令和3年度介護報酬改定における改定事項について (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
概要
【認知症対応型共同生活介護】
○
認知症グループホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算について、以下の見直しを
行う。
ア 看取り期における本人・家族との十分な話し合いや他の関係者との連携を一層充実させる観点から、要件において、「人生の
最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うことを求める。【通知改正】
イ 算定日数期間を超えて看取りに係るケアを行っている実態があることを踏まえ、現行の死亡日以前30日前からの算定に加えて、
それ以前の一定期間の対応について、新たに評価する区分を設ける。【告示改正】
単位数
○看取り介護加算(短期利用を除く)
<現行>
死亡日以前4~30日以下 144単位/日
死亡日以前2日又は3日
680単位/日
死亡日
1,280単位/日
<改定後>
死亡日以前31~45日以下 72単位/日(新設)
死亡日以前4~30日以下 144単位/日
死亡日以前2日又は3日
680単位/日
死亡日
1,280単位/日
72単位/日(新設)
死亡日
以前45日
1,280単位/日
680単位/日
144単位/日
死亡日
以前30日
死亡日
死亡日
以前4日
算定要件等
(施設基準)
・ 看取り指針を定め、入居の際に、利用者等に対して内容を説明し、同意を得る
・ 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による協議の上、看取りの実績等を踏まえ、看取り指針の見直しを実施
・ 看取りに関する職員研修の実施
(利用者基準)
・ 医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者
・ 医師、看護職員、介護支援専門員等が共同で作成した介護計画について説明を受け、その計画に同意している者
・ 看取り指針に基づき、介護記録等の活用による説明を受け、同意した上で介護を受けている者
(その他の基準)
・ 医療連携体制加算を算定していること
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと(追加)
19