令和3年度介護報酬改定における改定事項について (149 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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概要
【居宅療養管理指導★】
○ 居宅療養管理指導について、サービス提供の状況や移動時間、滞在時間等の効率性を勘案し、より実態を踏ま
えた評価とする観点から、単一建物居住者の人数に応じた評価について見直しを行う。【告示改正】
単位数
○医師が行う場合
<現行>
(1)居宅療養管理指導(Ⅰ) (Ⅱ以外の場合に算
定)
単一建物居住者が1人
509単位
単一建物居住者が2~9人
485単位
単一建物居住者が10人以上 444単位
(2)居宅療養管理指導(Ⅱ) (在宅時医学総合管
理料等を算定する利用者を対象とする場合に
算定)
単一建物居住者が1人
295単位
単一建物居住者が2~9人
285単位
単一建物居住者が10人以上 261単位
○歯科医師が行う場合
単一建物居住者が1人
509単位
単一建物居住者が2~9人
485単位
単一建物居住者が10人以上 444単位
○薬剤師が行う場合
(1)病院又は診療所の薬剤師
単一建物居住者が1人
560単位
単一建物居住者が2~9人
415単位
単一建物居住者が10人以上 379単位
(2)薬局の薬剤師
単一建物居住者が1人
509単位
単一建物居住者が2~9人
377単位
単一建物居住者が10人以上 345単位
○管理栄養士が行う場合
単一建物居住者が1人
539単位
単一建物居住者が2~9人
485単位
単一建物居住者が10人以上 444単位
○歯科衛生士が行う場合
単一建物居住者が1人
356単位
単一建物居住者が2~9人
324単位
単一建物居住者が10人以上 296単位
見直し
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