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令和3年度介護報酬改定における改定事項について (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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5.(1)⑦ 居宅療養管理指導の居住場所に応じた評価の見直し
概要

【居宅療養管理指導★】

○ 居宅療養管理指導について、サービス提供の状況や移動時間、滞在時間等の効率性を勘案し、より実態を踏ま
えた評価とする観点から、単一建物居住者の人数に応じた評価について見直しを行う。【告示改正】

単位数
○医師が行う場合

<現行>

(1)居宅療養管理指導(Ⅰ) (Ⅱ以外の場合に算
定)

単一建物居住者が1人
509単位
単一建物居住者が2~9人
485単位
単一建物居住者が10人以上 444単位

(2)居宅療養管理指導(Ⅱ) (在宅時医学総合管
理料等を算定する利用者を対象とする場合に
算定)

単一建物居住者が1人
295単位
単一建物居住者が2~9人
285単位
単一建物居住者が10人以上 261単位

○歯科医師が行う場合

単一建物居住者が1人
509単位
単一建物居住者が2~9人
485単位
単一建物居住者が10人以上 444単位

○薬剤師が行う場合
(1)病院又は診療所の薬剤師

単一建物居住者が1人
560単位
単一建物居住者が2~9人
415単位
単一建物居住者が10人以上 379単位

(2)薬局の薬剤師

単一建物居住者が1人
509単位
単一建物居住者が2~9人
377単位
単一建物居住者が10人以上 345単位

○管理栄養士が行う場合

単一建物居住者が1人
539単位
単一建物居住者が2~9人
485単位
単一建物居住者が10人以上 444単位

○歯科衛生士が行う場合

単一建物居住者が1人
356単位
単一建物居住者が2~9人
324単位
単一建物居住者が10人以上 296単位

見直し

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