令和3年度介護報酬改定における改定事項について (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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概要
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(一部除く)、介護医療院】
○ 介護保険施設における栄養ケア・マネジメントの取組を一層強化する観点から、栄養マネジメント加算等の見直
しを行う。【省令改正、告示改正】
単位数
<現行>
栄養マネジメント加算
14単位/日
なし
低栄養リスク改善加算 300単位/月
経口維持加算
400単位/月
⇒
⇒
⇒
⇒
<改定後>
廃止
栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位/日減算(新設)
栄養マネジメント強化加算
廃止
変更なし
(3年の経過措置期間を設ける)
11単位/日(新設)
基準・算定要件等
<運営基準(省令)>
○ (現行)栄養士を1以上配置 → (改定後)栄養士又は管理栄養士を1以上配置。
○ 栄養マネジメント加算の要件を包括化することを踏まえ、「入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した
日常生活を営むことができるよう、各入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない」ことを規
定。(3年の経過措置期間を設ける)
<栄養マネジメント強化加算>
○ 管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50(施設に常勤栄養士を1人以上配置し、給食管理を行っている場合
は70)で除して得た数以上配置すること
○ 低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従
い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を
実施すること
○ 低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、早期に対応すること
○ 入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当たって、当該情報その他継
続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
<経口維持加算>
○ 原則6月とする算定期間の要件を廃止する
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