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令和3年度介護報酬改定における改定事項について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html
出典情報 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》
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2.(2)③ 介護老人保健施設における看取りへの対応の充実
概要

【介護老人保健施設】

○ 介護老人保健施設における中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、ターミナルケア加算の算定要件の見
直しを行うとともに【告示改正、通知改正】、現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の
対応についても新たに評価する区分を設ける【告示改正】。
○ あわせて、サービス提供にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めることを求め
ることとする。【通知改正】

単位数
ターミナルケア加算
<現行>
死亡日30日前~4日前
死亡日前々日、前日
死亡日


160単位/日
820単位/日*
1,650単位/日**

<改定後>
死亡日45日前~31日前
変更なし
変更なし
変更なし

80単位/日(新設)
1,650単位/日

820単位/日
160単位/日

80単位/日
死亡日
以前45日

死亡日
以前30日

死亡日
以前4日

*介護療養型老人保健施設は
850単位/日
**介護療養型老人保健施設は
1,700単位/日
死亡日

算定要件等
○ ターミナルケア加算の要件として、以下の内容等を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
(通知)
・ 看取りに関する協議等の場の参加者として、支援相談員を明記する。(告示)
○ 施設サービス計画の作成に係る規定として、以下の内容等を通知に記載する。
・ 施設サービス計画の作成にあたり、本人の意思を尊重した医療・ケアの方針決定に対する支援に努めること。

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