令和3年度介護報酬改定における改定事項について (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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概要
○
【特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護】
介護付きホームにおける中重度者や看取りへの対応の充実を図る観点から、看取り介護加算の算定要件の見直しを行
うとともに【告示改正、通知改正】、現行の死亡日以前30日前からの算定に加え、それ以前の一定期間の対応につい
て、新たに評価する区分を設ける【告示改正】。さらに、看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置して
いる場合に評価する新たな区分を設ける【告示改正】。
単位数
<現行>
看取り介護加算
死亡日30日前~4日前
死亡日前々日、前日
死亡日
⇒
144単位/日
680単位/日
1,280単位/日
<改定後>
看取り介護加算(Ⅰ)
死亡日45日前~31日前
変更なし
変更なし
変更なし
<看取り介護加算(Ⅱ)>
72単位/日(新設)
看取り介護加算(Ⅱ)(新設)
死亡日45日前~31日前 572単位/日
死亡日30日前~4日前 644単位/日
死亡日前々日、前日 1,180単位/日
死亡日
1,780単位/日
算定要件等
<看取り介護加算(Ⅰ)>
○ 要件として、以下の内容等を規定する。
・「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行うこと。
(通知)
・看取りに関する協議等の場の参加者として、生活相談員を明記する。(告示)
<看取り介護加算(Ⅱ)>
・(Ⅰ)の算定要件に加え、看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置していること。
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