令和3年度介護報酬改定における改定事項について (65 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
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地域の実情に応じたサービス提供の確保
概要
【訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護★、訪問看護★、訪問リハビリテーション★、居宅療養管理指導★、通所介護、地域密着
型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護★、通所リハビリテーション★、短期入所生活介護★、短期入所療養介護★、小規模多機能型居宅介護★、看護小規模多機能
型居宅介護、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護★、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、福祉用具貸与★、
居宅介護支援、介護予防支援】
○ 中山間地域等において、地域の実情に応じた柔軟なサービス提供をより可能とする観点から、令和2年の地方
分権改革に関する提案募集における提案も踏まえ、特例居宅介護サービス費等の対象地域と特別地域加算の対象
地域について、自治体からの申請を踏まえて、それぞれについて分けて指定を行う。【告示改正】
○サービス確保が困難な離島等の特例
指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域で、市町村が必要と認める場合には、これ
らのサービス以外の居宅サービス・介護予防サービスに相当するサービスを保険給付の対象とすることができる。
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島
あって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由によりサービスの確保が著しく困難な地域
⑥豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等で
○中山間地域等に対する報酬における評価
訪問系・多機能系・通所系サービスについて、中山間地域等に事業所が所在する場合や居住している利用者に対
してサービス提供をした場合、介護報酬における加算で評価
単位数
要件
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
①
特別地域加算
15/100
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③振興山村 ④小笠原諸島 ⑤沖縄の離島 ⑥
豪雪地帯、特別豪雪地帯、辺地、過疎地域等であって、人口密度が希薄、交通が不便等の理由により
サービスの確保が著しく困難な地域
②
中山間地域等の小規模
10/100
事業所加算
厚生労働大臣が定める地域に所在する事業所がサービス提供を行った場合に算定。
③
中山間地域等に居住す
る者へのサービス提供 5 /100
加算
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域を
越えて、サービス提供を行った場合に算定。
【対象地域】①豪雪地帯及び特別豪雪地帯
疎地域
②辺地
③半島振興対策実施地域
④特定農山村 ⑤過
【対象地域】①離島振興対策実施地域 ②奄美群島 ③豪雪地帯及び特別豪雪地帯 ④辺地 ⑤振興
山村 ⑥小笠原諸島 ⑦半島振興対策実施地域 ⑧特定農山村地域 ⑨過疎地域 ⑩沖縄の離島
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