令和3年度介護報酬改定における改定事項について (103 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html |
出典情報 | 令和3年度介護報酬改定について《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
概要
○
【介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、看護小規模多機能型居宅介護】
褥瘡マネジメント加算(介護医療院は褥瘡対策指導管理)について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点
から、以下の見直しを行う。【告示改正】
・ 計画の見直しを含めた施設の継続的な取組を評価する観点から、毎月の算定を可能とする(介護医療院を除く)。
・ 現行の褥瘡管理の取組(プロセス)への評価に加え、褥瘡の発生予防や状態改善等(アウトカム)について評価
を行う新たな区分を設ける。その際、褥瘡の定義や評価指標について、統一的に評価することが可能なものを
用いる。
・ CHASEへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの向上を図ることを求め
る。
単位数
<現行>
褥瘡マネジメント加算 10単位/月
(3月に1回を限度とする)
※看護小規模多機能型居宅介護を対象に加える。
⇒
<改定後>
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 3単位/月 (新設)
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 13単位/月 (新設)
※
<現行>
褥瘡対策指導管理
6単位/日
⇒
加算(Ⅰ)(Ⅱ)は併算不可。現行の加算を算定する事業所への経過措置を設定
<改定後>
褥瘡対策指導管理(Ⅰ) 6単位/日(現行と同じ)
褥瘡対策指導管理(Ⅱ) 10単位/月(新設)
※
(Ⅰ)(Ⅱ)は併算可。
102