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【資料1-3】承認基準改正案 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28311.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和4年度第6回 10/3)《厚生労働省》
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資料1-3

別添
血 液透析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準(改正案 )
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以
下「 法」という。)第2条第5項から第7項までの規定により厚生労働大臣
が指定 する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成16年厚
生労働 省告示第298号。以下「クラス分類告示」という。)別表第 1第711
号に規 定する中空糸型透析器、第 712号に規定する積層型透析器、第741号に
規定す る血液濾過器及び第753号に規定する血液透析濾過器について、次の
とおり 承認基準を定め、平成30年5月10日令和○年○月○日 から 適用 する 。
血液透 析器、血液透析濾過器及び血液濾過器承認基準
1.適用範囲
クラス分類告示に規定する、中空糸型透析器、積層型透析器、血液濾
過器及び血液透析濾過器であること。
2.技術基準
別紙1に適合すること。
3.使用目的又は効果
使用目的又は効果は、慢性又は急性腎不全など腎機能が著しく低下し
た症例を適用とし、尿毒症によって体内に貯留した水、尿毒物質を除去
するものであること。
4.基本要件への適合性
別紙2に示す基本要件適合性チェックリストに基づき基本要件基準
への適合性を説明するものであること。
5.その他
構造、使用方法、性能等が既存の医療機器と明らかに異なる場合につ
いては、本基準に適合しないものとする。

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