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【資料1-3】承認基準改正案 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28311.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・体外診断薬部会(令和4年度第6回 10/3)《厚生労働省》
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3.定義
3.1 歯科用インプラント
生体に親和性のある材料で作られ、上顎若しくは下顎の骨に外科的に埋植するか、又はそれに直接
接続し、咀嚼機能を回復させるための医療機器。ただし、この基準では、歯科用骨内インプラント
材、歯科用インプラントフィクスチャ、歯科用インプラントシステム及び歯科用インプラントアバ
ットメントをいう。
3.2 歯科用骨内インプラント材
部分的又は全体的に顎骨内に埋植する歯科用インプラントをいう。ただし、この基準においては、
歯科用インプラントフィクスチャ及び歯科用インプラントアバットメントを含むものとする。
3.3 歯科用インプラントフィクスチャ
外科的に骨内に埋植する歯科用インプラントの一部をいう。スクリュ型及びシリンダ型がある。
3.4 歯科用インプラントアバットメント
歯科用インプラントフィクスチャに固定して上部構造体の支台となるもの又は歯肉が治癒するま
で暫間的に使用するものをいう。なお、この基準では、歯科用インプラントアバットメントを固定す
るアバットメントスクリュを含むものとする。
3.5 歯科用インプラントシステム
歯科用インプラント、インプラント埋植手術用器材、上部構造の作製に用いる技工用器具から成
るシステムをいう。ただし、この基準では、歯科用インプラントフィクスチャと歯科用インプラン
トアバットメントとで構成されるもののみとする。
3.6 即時負荷
歯科用骨内インプラント材又は歯科用インプラントフィクスチャを埋植後、48 時間以内に歯科用
インプラント上の補綴物へ咬合負荷をかける術式をいう。
3.7 早期負荷
歯科用骨内インプラント材又は歯科用インプラントフィクスチャを埋植後、骨の治癒(上顎4か月、
下顎3 か月)の前に歯科用インプラント上の補綴物へ咬合負荷をかける術式をいう。ただし、即時
負荷を除く。
3.8 暫間インプラント
永久に使用するためではない歯科用骨内インプラント材又は歯科用インプラントフィクスチャを
いう。
3.9 表面処理
歯科用インプラント表面の一部又は全体に施された加工処理をいい、この基準においては、サン

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