法律案案文・理由 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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頁
定
施
設
入
所
等
障
害
者
」
に
、
「
又
は
救
護
施
設
」
を
「
、
救
護
施
設
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
そ
の
他
の
適
当
な
施
設
」
に
お
い
て
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
」
を
加
え
、
「
特
定
施
設
入
所
障
害
者
」
を
「
特
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
同
法
第
二
十
条
の
四
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
(
以
下
こ
の
項
保
険
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
及
び
老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
)
第
十
一
条
と
い
う
。
)
に
入
居
し
、
又
は
同
条
第
二
十
五
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
(
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
介
護
「
、
介
護
保
険
法
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
(
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
介
護
保
険
特
定
施
設
」
第
十
九
条
第
三
項
中
「
及
び
生
活
保
護
法
」
を
「
、
生
活
保
護
法
」
に
改
め
、
「
)
に
入
所
し
て
い
る
障
害
者
」
の
下
に
第
五
条
第
二
十
項
中
「
第
八
十
九
条
第
六
項
」
を
「
第
八
十
九
条
第
七
項
」
に
改
め
る
。
第
四
条
第
一
項
中
「
第
五
条
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
第
一
条
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
の
(
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
の
一
部
改
正
)
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律