法律案案文・理由 (99 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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適
用
す
る
。
九
九
頁
採
っ
た
と
き
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
同
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
を
採
っ
た
場
合
に
つ
い
第
十
三
条
新
精
神
保
健
福
祉
法
第
三
十
八
条
の
三
(
精
神
保
健
福
祉
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
院
措
置
を
2
(
入
院
措
置
時
の
入
院
の
必
要
性
に
関
す
る
審
査
に
関
す
る
経
過
措
置
)
第
九
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
そ
の
者
を
引
き
続
き
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
同
条
第
六
項
(
第
一
号
を
除
く
。
)
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
精
神
保
健
指
定
医
に
よ
る
診
察
の
結
果
、
な
お
新
精
神
保
健
福
祉
法
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
保
健
指
定
医
に
診
察
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
下
「
新
精
神
保
健
福
祉
法
」
と
い
う
。
)
第
三
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
精
神
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
が
な
お
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
精
神
保
健
福
祉
法
(
以
入
院
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
施
行
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
よ
る
改
正
前
の
精
神
保
健
福
祉
法
第
三
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
精
神
科
病
院
に
第
十
二
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
第
八
条
の
規
定
(
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
以
下
こ
の
項