法律案案文・理由 (85 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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第
二
十
九
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。
八
五
頁
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
証
明
す
る
事
業
を
い
う
。
)
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
明
事
業
(
指
定
難
病
の
患
者
に
対
し
、
指
定
難
病
に
か
か
っ
て
い
る
旨
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
円
滑
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
指
定
難
病
要
支
援
者
証
都
道
府
県
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
業
の
ほ
か
、
療
養
生
活
環
境
整
備
事
業
と
し
て
、
指
定
難
病
の
患
者
が
、
地
域
に
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
と
し
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
」
を
「
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
3
第
二
十
八
条
第
四
項
中
「
第
二
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
四
項
究
所
等
の
収
入
と
す
る
。
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
究
所
等
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
医
薬
基
盤
・
健
康
・
栄
養
研
2
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
手
数
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
推
進
並
び
に
国
民
保
健
の
向
上
に
資
す
る
た
め
に
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
と
き
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
手
数
料
を
納
め
よ
う
と
す
る
者
が
都
道
府
県
そ
の
他
の
難
病
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の