法律案案文・理由 (106 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
法
律
(
附
則
第
一
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
規
定
)
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
項
の
認
定
(
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
に
係
る
も
の
に
限
る
。
)
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
雇
用
促
進
法
(
附
則
第
三
十
七
条
に
お
い
て
「
第
二
号
改
正
後
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
と
い
う
。
)
第
四
十
五
条
の
三
第
一
業
者
の
指
定
の
手
続
、
第
九
条
の
規
定
(
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
)
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
改
正
、
同
項
に
規
定
す
る
就
労
選
択
支
援
に
係
る
障
害
者
総
合
支
援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
第
二
十
三
条
第
四
号
改
正
後
障
害
者
総
合
支
援
法
第
五
条
第
十
三
項
の
規
定
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
条
例
の
制
定
又
は
(
施
行
前
の
準
備
)
あ
る
の
は
「
、
介
護
保
険
施
設
若
し
く
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
す
る
。
介
護
保
険
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
介
護
保
険
施
設
及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
、
「
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
」
と
護
保
険
特
定
施
設
、
介
護
保
険
施
設
若
し
く
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
し
、
読
替
え
後
の
新
第
九
条
第
三
項
中
「
及
び
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
、
「
介
護
保
険
特
定
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
介
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
同
法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
い
う
。
(
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
)
第
二
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
一
〇
六
頁