法律案案文・理由 (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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七
頁
入
所
し
て
い
る
身
体
障
害
者
」
の
下
に
「
、
介
護
保
険
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
八
条
第
十
一
項
に
規
定
す
第
九
条
第
二
項
中
「
及
び
生
活
保
護
法
」
を
「
、
生
活
保
護
法
」
に
改
め
、
「
そ
の
他
の
適
当
な
施
設
」
と
い
う
。
)
に
第
十
三
条
身
体
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
(
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
一
部
改
正
)
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
、
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
第
四
十
六
条
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
第
二
十
七
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
の
提
出
若
二
第
二
十
七
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
。
一
連
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
た
と
き
。
第
二
十
七
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
て
、
匿
名
指
定
難
病
関
連
情
報
の
利
用
に
関
し
て
知
り
得
た
匿
名
指
定
難
病
関
く
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。
第
四
十
五
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
若
し