法律案案文・理由 (104 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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(
知
的
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
更
生
援
護
に
関
す
る
経
過
措
置
)
あ
る
の
は
「
、
介
護
保
険
施
設
若
し
く
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
す
る
。
介
護
保
険
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
介
護
保
険
施
設
及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
、
「
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
」
と
護
保
険
特
定
施
設
、
介
護
保
険
施
設
若
し
く
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
し
、
読
替
え
後
の
新
第
九
条
第
三
項
中
「
及
び
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
、
「
介
護
保
険
特
定
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
介
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
同
法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
い
う
。
(
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
)
第
二
十
六
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
第
る
の
は
「
介
護
保
険
施
設
」
と
い
う
。
)
若
し
く
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
(
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
九
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
読
替
え
後
の
新
第
九
条
第
二
項
中
「
介
護
保
険
施
設
」
と
い
う
。
)
」
と
あ
第
二
号
施
行
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
読
替
え
後
の
新
第
九
条
第
二
項
及
び
読
替
え
後
の
新
居
住
地
を
変
更
し
た
と
認
め
ら
れ
る
読
替
え
後
の
新
第
九
条
第
三
項
の
身
体
障
害
者
等
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
号
施
行
日
以
後
に
継
続
し
て
新
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
新
特
定
施
設
の
所
在
す
る
場
所
に
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
三
項
(
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
読
替
え
後
の
新
第
九
条
第
三
項
」
と
い
う
。
)
の
規
定
は
、
第
二
一
〇
四
頁