法律案案文・理由 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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国
(
前
条
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
等
が
第
二
十
一
条
第
二
十
一
条
の
四
の
十
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
料
タ
ー
等
」
と
い
う
。
)
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
研
究
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
(
次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
又
は
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
成
育
医
療
第
二
十
一
条
の
四
の
九
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
二
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
及
び
研
究
並
び
に
第
二
十
一
条
め
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
十
一
条
の
四
の
六
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
当
該
違
反
を
是
正
す
る
た
第
二
十
一
条
の
四
の
八
厚
生
労
働
大
臣
は
、
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
が
第
二
十
一
条
の
四
の
三
か
ら
規
定
に
よ
る
権
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
第
十
九
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
は
前
項
の
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
の
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
さ
せ
、
若
し
く
は
匿
名
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
利
用
者
の
事
務
所
そ
の
他
の
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
匿
名 三
小 四
児 頁