法律案案文・理由 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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入
所
し
、
又
は
入
居
し
て
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
第
五
条
第
十
八
項
」
を
「
第
五
条
第
十
九
項
」
に
改
め
る
。
保
険
特
定
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
に
入
所
若
し
く
は
入
居
を
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
入
所
し
て
」
を
り
入
所
措
置
が
採
ら
れ
て
特
定
施
設
(
介
護
保
険
特
定
施
設
及
び
介
護
保
険
施
設
を
除
く
。
)
に
入
所
し
た
場
合
又
は
介
護
「
生
活
保
護
法
」
に
、
「
特
定
施
設
に
入
所
し
た
」
を
「
、
若
し
く
は
老
人
福
祉
法
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
等
身
体
障
害
者
」
に
、
「
入
所
し
た
」
を
「
入
所
又
は
入
居
を
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
生
活
保
護
法
」
を
「
特
定
施
設
に
入
所
し
て
」
を
「
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
し
て
」
に
、
「
継
続
入
所
身
体
障
害
者
」
を
「
継
続
入
所
険
特
定
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
又
は
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
を
加
え
、
「
入
所
前
」
を
「
入
所
又
は
入
居
の
前
」
に
、
者
」
に
、
「
又
は
救
護
施
設
」
を
「
、
救
護
施
設
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
そ
の
他
の
適
当
な
施
設
」
の
下
に
「
、
介
護
保
う
。
)
に
入
所
し
て
い
る
身
体
障
害
者
」
を
加
え
、
「
特
定
施
設
入
所
身
体
障
害
者
」
を
「
特
定
施
設
入
所
等
身
体
障
害
が
採
ら
れ
て
同
法
第
二
十
条
の
四
に
規
定
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
(
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
」
と
い
体
障
害
者
及
び
老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
)
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
入
所
措
置
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
(
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
介
護
保
険
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
て
い
る
身
る
特
定
施
設
(
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
介
護
保
険
特
定
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
居
し
、
又
は
同
条
第
二 八
十 八
五 頁