法律案案文・理由 (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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一
頁
い
う
。
)
を
識
別
す
る
こ
と
及
び
そ
の
作
成
に
用
い
る
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
を
復
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
報
(
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
に
係
る
特
定
の
障
害
児
そ
の
他
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
(
次
条
に
お
い
て
「
本
人
」
と
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
内
閣
総
理
大
臣
は
、
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
に
資
す
る
た
め
、
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
二
の
次
に
次
の
七
条
を
加
え
る
。
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
連
合
会
等
に
納
め
ら
れ
た
手
数
料
は
、
連
合
会
等
の
収
入
と
す
る
。
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
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こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
手
数
内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
手
数
料
を
納
め
よ
う
と
す
る
者
が
都
道
府
県
そ
の
他
の
障
害
児
の
福
祉
の
増
進
の
た
め
に
に
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
項
の
規
定
に
よ
る
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
の
提
供
に
係
る
事
務
の
全
部
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
連
合
会
等
)
料
を
国
(
前
条
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
の
委
託
を
受
け
て
、
連
合
会
等
が
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
三
第
一
第
三
十
三
条
の
二
十
三
の
十
一
匿
名
障
害
児
福
祉
等
関
連
情
報
利
用
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
手
数
次
の
一
条
を
加
え
る
。