法律案案文・理由 (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
号
改
正
後
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
三
第
八
項
中
「
又
は
当
該
医
療
費
支
給
認
定
」
と
三
号
施
行
日
前
に
さ
れ
た
同
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
申
請
に
係
る
医
療
費
支
給
認
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
定
す
る
医
療
費
支
給
認
定
(
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
医
療
費
支
給
認
定
」
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
適
用
し
、
第
下
「
第
三
号
施
行
日
」
と
い
う
。
)
以
後
に
さ
れ
る
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
三
第
一
項
の
申
請
に
係
る
同
条
第
三
項
に
規
「
第
三
号
改
正
後
児
童
福
祉
法
」
と
い
う
。
)
第
十
九
条
の
三
第
八
項
の
規
定
は
、
同
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
(
以
第
七
条
第
四
条
の
規
定
(
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
)
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
(
以
下
(
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
費
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
)
た
行
為
に
対
す
る
同
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、
「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
施
行
日
前
に
し
援
法
(
附
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
「
第
四
号
改
正
後
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
)
第
百
九
条
の
二
の
規
定
の
適
用
う
。
)
前
で
あ
る
場
合
に
は
、
刑
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
総
合
支
う
。
)
が
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
令
和
四
年
法
律
第
六
十
七
号
)
の
施
行
の
日
(
以
下
「
刑
法
施
行
日
」
と
い
第
六
条
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
(
附
則
第
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
第
四
号
施
行
日
」 九
と 六
い 頁