法律案案文・理由 (97 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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七
頁
正
後
の
精
神
保
健
福
祉
法
(
次
条
に
お
い
て
「
第
二
号
改
正
後
精
神
保
健
福
祉
法
」
と
い
う
。
)
第
十
八
条
第
一
項
(
第
四
第
十
条
第
七
条
の
規
定
(
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
よ
る
改
(
精
神
保
健
指
定
医
の
指
定
の
申
請
に
関
す
る
経
過
措
置
)
に
し
た
行
為
に
対
す
る
同
条
の
適
用
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
拘
禁
刑
」
と
あ
る
の
は
、
「
懲
役
」
と
す
る
。
刑
法
施
行
日
以
後
に
お
け
る
刑
法
施
行
日
前
第
九
条
刑
法
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
第
六
十
条
の
三
の
規
定
の
(
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)
第
二
十
一
条
の
四
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
提
供
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
同
意
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
と
み
な
す
。
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
関
す
る
情
報
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
医
療
費
支
給
認
定
患
者
の
同
意
を
施
行
日
前
に
得
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
供
し
た
医
療
費
支
給
認
定
に
係
る
同
法
第
六
条
第
八
条
都
道
府
県
が
、
児
童
福
祉
法
第
十
九
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
医
療
費
支
給
認
定
保
護
者
又
は
同
項
に
規
定
す
る
(
同
意
小
児
慢
性
特
定
疾
病
関
連
情
報
に
関
す
る
経
過
措
置
)
あ
る
の
は
「
当
該
医
療
費
支
給
認
定
」
と
、
「
前
の
日
」
と
あ
る
の
は
「
前
の
日
又
は
令
和
五
年
十
月
一
日
」
と
す
る
。