法律案案文・理由 (93 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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三
頁
の
条
に
お
い
て
「
新
特
定
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
所
又
は
入
居
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
新
特
定
施
設
の
所
在
す
る
場
の
日
(
以
下
「
第
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
)
以
後
に
読
替
え
後
の
新
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
(
以
下
こ
条
に
お
い
て
「
読
替
え
後
の
新
第
十
九
条
第
三
項
」
と
い
う
。
)
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
項
、
第
五
十
二
条
第
二
項
、
第
五
十
六
条
第
三
項
及
び
第
七
十
六
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
(
以
下
「
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
)
第
二
十
四
条
第
三
項
、
第
五
十
一
条
の
五
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
三
正
後
障
害
者
総
合
支
援
法
第
十
九
条
第
三
項
(
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
「
第
二
号
改
正
後
障
害
者
総
合
支
援
法
」
と
い
う
。
)
附
則
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
二
号
改
第
四
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
以
下
(
障
害
者
総
合
支
援
法
に
よ
る
支
給
決
定
に
関
す
る
経
過
措
置
)
障
害
者
等
の
意
見
を
聴
き
つ
つ
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
と
す
る
。
疾
患
の
特
性
及
び
精
神
障
害
者
の
実
情
等
を
勘
案
す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
実
施
に
つ
い
て
精
神
第
三
条
政
府
は
、
精
神
保
健
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
本
人
の
同
意
が
な
い
場
合
の
入
院
の
制
度
の
在
り
方
等
に
関
し
、
精
神
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。