法律案案文・理由 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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一
三
頁
都
道
府
県
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
七
十
七
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
の
実
施
体
制
の
整
備
の
促
進
を
加
え
る
。
7
第
七
十
八
条
第
二
項
中
「
前
項
」
を
「
前
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
村
の
区
域
を
超
え
た
広
域
的
な
見
地
か
ら
の
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
都
道
府
県
は
、
市
町
村
に
対
し
、
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
促
進
及
び
適
切
な
運
営
の
確
保
の
た
め
、
市
町
ま
で
の
規
定
中
「
第
一
項
の
」
を
「
第
一
項
各
号
の
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
第
七
十
七
条
の
二
第
二
項
中
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
六
項
四
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
機
関
等
の
連
携
の
緊
密
化
を
促
進
す
る
業
務
三
相
談
支
援
事
業
に
関
す
る
運
営
に
つ
い
て
、
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
業
務
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
者
が
行
う
一
般
相
談
支
援
事
業
若
し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
又
は
同
項
に
規
定
す
る
障
害
児
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
又
は
児
童
福
祉
法
第
六
条
の
二
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
障
害
児
相
談
支
援
に
従
事
す
る
二
号
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
身
体
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三