法律案案文・理由 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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五
頁
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
及
び
難
病
(
同
法
第
一
条
に
規
定
す
る
難
病
を
い
う
。
第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
同
規
定
に
よ
り
難
病
対
策
地
域
協
議
会
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
協
議
会
及
び
難
病
対
策
地
域
協
議
会
は
、
小
児
規
定
す
る
児
童
相
談
所
設
置
市
の
区
域
に
つ
い
て
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
一
項
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
協
議
会
が
置
か
れ
た
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
並
び
に
第
五
十
九
条
の
四
第
一
項
に
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
協
議
会
の
事
務
に
従
事
す
る
者
又
は
当
該
者
で
あ
つ
た
者
は
、
正
当
な
理
由
が
な
く
、
協
議
会
の
事
務
に
関
し
て
知
り
応
じ
た
体
制
の
整
備
に
つ
い
て
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。
援
体
制
に
関
す
る
課
題
に
つ
い
て
情
報
を
共
有
し
、
関
係
機
関
等
の
連
携
の
緊
密
化
を
図
る
と
と
も
に
、
地
域
の
実
情
に
協
議
会
は
、
関
係
機
関
等
が
相
互
の
連
絡
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
に
お
け
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
へ
の
支
定
疾
病
対
策
地
域
協
議
会
(
以
下
こ
の
目
に
お
い
て
「
協
議
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
(
次
項
に
お
い
て
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
小
児
慢
性
特
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
に
対
す
る
医
療
又
は
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
福
祉
、
教
育
若
し
く
は
雇
用
に
関
連
す
る
職
の
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
体
並
び
に
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
及
び
そ
の
家
族
並
び
に
小
児