法律案案文・理由 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
令
和
四
年
法
律
第
五
頁
号
。
附
則
第
五
は
入
居
を
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
」
を
「
障
害
者
の
日
常
生
活
及
り
、
「
又
は
入
居
を
し
た
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
し
、
又
は
入
居
し
て
」
を
「
若
し
く
る
の
は
「
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
し
て
」
と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
居
を
し
た
」
」
を
削
救
護
施
設
」
に
改
め
、
「
と
、
「
入
所
前
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
居
の
前
」
と
、
「
特
定
施
設
に
入
所
し
て
」
と
あ
て
」
に
、
「
)
に
入
所
し
、
」
を
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
、
」
に
、
「
又
は
生
活
保
護
法
」
を
「
、
一
条
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
)
」
を
削
り
、
「
)
に
入
所
し
て
」
を
「
障
害
者
支
援
施
設
」
と
い
う
。
)
に
入
所
し
附
則
第
三
十
九
条
第
一
項
中
「
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
及
び
「
(
以
下
こ
の
条
及
び
附
則
第
四
十
し
て
」
を
「
若
し
く
は
入
居
を
し
た
」
に
改
め
る
。
居
を
し
た
」
」
を
削
り
、
「
又
は
入
居
を
し
た
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
し
、
又
は
入
居
設
に
入
所
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
し
て
」
と
、
「
入
所
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
「
又
は
同
法
」
を
「
、
救
護
施
設
」
に
改
め
、
「
と
、
「
入
所
前
」
と
あ
る
の
は
「
入
所
又
は
入
居
の
前
」
と
、
「
特
定
施
附
則
第
十
八
条
の
見
出
し
中
「
特
定
施
設
入
所
障
害
者
」
を
「
特
定
施
設
入
所
等
障
害
者
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中