法律案案文・理由 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。
第
九
条
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
、
知
的
障
害
者
福
祉
法
第
九
条
第
五
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
精
神
保
健
及
び
精
4
第
七
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
前
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
」
を
「
次
に
」
に
、
「
並
び
に
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
有
機
的
な
連
携
の
下
で
こ
れ
ら
の
事
業
を
実
施
す
る
体
制
を
い
う
。
)
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。
域
生
活
支
援
拠
点
等
(
こ
れ
ら
の
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
機
能
を
有
す
る
拠
点
又
は
複
数
の
関
係
機
関
が
相
互
三
市
町
村
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
業
を
効
果
的
に
実
施
す
る
た
め
に
、
地
む
た
め
に
必
要
な
事
業
育
成
及
び
確
保
そ
の
他
の
地
域
生
活
障
害
者
等
が
地
域
に
お
い
て
安
心
し
て
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
前
二
号
に
掲
げ
る
事
業
の
ほ
か
、
障
害
者
等
の
保
健
又
は
福
祉
に
関
す
る
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
人
材
の
の
連
携
及
び
調
整
を
行
う
事
業
活
障
害
者
等
の
介
護
を
行
う
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
を
行
い
、
併
せ
て
関
係
機
関
と
会
生
活
の
体
験
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
伴
う
地
域
生
活
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
又
は
地 一
域 二
生 頁