法律案案文・理由 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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五
三
頁
定
に
よ
る
そ
の
同
意
に
関
し
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
療
保
護
入
院
者
の
家
族
等
に
第
六
項
の
規
七
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
し
)
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
同
項
」
の
下
に
「
又
は
前
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
「
添
え
」
の
下
に
「
(
前
項
の
規
定
に
よ
り
家
族
等
の
同
意
を
得
た
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨
を
示
規
定
に
よ
る
入
院
の
期
間
の
更
新
を
し
た
と
き
」
を
、
「
当
該
入
院
」
の
下
に
「
又
は
当
該
入
院
の
期
間
の
更
新
」
を
、
期
間
を
定
め
、
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
改
め
、
「
と
き
」
の
下
に
「
、
又
は
第
六
項
の
意
思
表
示
を
行
わ
な
い
」
に
改
め
、
「
な
く
て
も
」
の
下
に
「
、
六
月
以
内
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
の
め
、
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
で
き
な
い
」
を
「
で
き
ず
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
同
意
若
し
く
は
不
同
意
の
第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
な
く
て
も
」
の
下
に
「
、
六
月
以
内
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
の
期
間
を
定
第
三
十
条
の
二
中
「
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
」
を
削
る
。
る
と
認
め
ら
れ
る
者
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
又
は
そ
の
家
族
等
か
ら
の
相
談
に
応
じ
必
要
な
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き