法律案案文・理由 (101 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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十
七
条
一
〇
一
頁
令
和
五
年
度
以
前
の
年
度
分
の
障
害
者
雇
用
納
付
金
の
徴
収
並
び
に
障
害
者
雇
用
調
整
金
及
び
報
奨
金
の
支
給
に
2
(
障
害
者
雇
用
納
付
金
、
障
害
者
雇
用
調
整
金
及
び
報
奨
金
に
関
す
る
経
過
措
置
)
て
、
そ
の
支
給
事
由
が
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
生
じ
る
も
の
に
限
る
。
)
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
例
に
よ
り
特
例
給
付
金
(
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
当
該
特
定
短
時
間
労
働
者
に
係
る
も
の
で
あ
っ
に
規
定
す
る
特
定
短
時
間
労
働
者
を
雇
用
し
て
い
る
事
業
主
に
対
し
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
お
い
て
も
、
な
お
従
前
に
規
定
す
る
重
度
知
的
障
害
者
を
除
く
。
)
に
限
る
。
)
で
あ
る
旧
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
二
者
(
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
重
度
身
体
障
害
者
を
除
く
。
)
又
は
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
知
的
障
害
者
(
同
条
第
五
号
進
法
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
対
象
障
害
者
を
い
い
、
障
害
者
雇
用
促
進
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
身
体
障
害
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
特
に
短
い
労
働
時
間
以
外
で
の
労
働
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
対
象
障
害
者
(
障
害
者
雇
用
促
前
の
例
に
よ
る
。
お
い
て
単
に
「
特
例
給
付
金
」
と
い
う
。
)
で
あ
っ
て
そ
の
支
給
事
由
が
施
行
日
前
に
生
じ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
(
以
下
「
旧
障
害
者
雇
用
促
進
法
」
と
い
う
。
)
第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
二
の
規
定
に
よ
る
特
例
給
付
金
(
次
項
に
第
十
六
条
第
九
条
の
規
定
(
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
)
に
よ
る
改
正
前
の
障
害
者
雇
用
促
進
法