法律案案文・理由 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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七
頁
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て
、
当
該
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
関
係
市
町
村
関
係
市
町
村
長
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
障
第
三
十
六
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。
の
定
着
に
関
す
る
相
談
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
援
助
を
行
う
」
に
改
め
る
。
て
、
居
宅
に
お
け
る
自
立
し
た
日
常
生
活
へ
の
移
行
を
希
望
す
る
入
居
者
に
つ
き
、
当
該
日
常
生
活
へ
の
移
行
及
び
移
行
後
要
と
す
る
も
の
」
を
加
え
、
同
条
第
十
七
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
行
う
」
を
「
行
い
、
又
は
こ
れ
に
併
せ
主
務
省
令
で
定
め
る
事
由
に
よ
り
当
該
事
業
所
で
の
就
労
に
必
要
な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
の
た
め
の
支
援
を
一
時
的
に
必
第
五
条
第
十
三
項
及
び
第
十
四
項
中
「
障
害
者
」
の
下
に
「
及
び
通
常
の
事
業
所
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
障
害
者
で
あ
っ
て
三
号
)
」
を
「
同
法
」
に
改
め
る
。
タ
ー
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
」
を
加
え
、
「
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
同
じ
。
)
、
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
(
同
法
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
以
下
第
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
公
共
職
業
安
定
所
」
の
下
に
「
、
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
(
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関