法律案案文・理由 (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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(
障
害
者
総
合
支
援
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
調
整
規
定
)
九
五
頁
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
基
準
該
当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
特
例
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
障
害
者
総
合
支
援
法
第
三
十
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
又
は
一
項
の
規
定
に
よ
る
訓
練
等
給
付
費
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
(
次
項
に
お
い
て
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
)
に
係
る
同
条
第
第
五
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
(
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
)
前
に
行
わ
れ
た
障
害
者
総
合
支
援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
(
訓
練
等
給
付
費
等
の
支
給
に
関
す
る
経
過
措
置
)
保
険
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
介
護
保
険
施
設
若
し
く
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
す
る
。
四
項
中
「
及
び
介
護
保
険
施
設
」
と
あ
る
の
は
「
、
介
護
保
険
施
設
及
び
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
、
「
若
し
く
は
介
護
る
の
は
「
介
護
保
険
特
定
施
設
、
介
護
保
険
施
設
若
し
く
は
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
し
、
読
替
え
後
の
新
第
十
九
条
第
設
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
」
と
、
「
介
護
保
険
特
定
施
設
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
」
と
あ
護
保
険
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
同
法
第
八
条
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施