法律案案文・理由 (71 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
」
を
加
え
る
。
七
一
頁
第
四
十
五
条
の
三
第
七
項
中
「
と
き
」
の
下
に
「
、
又
は
当
該
認
定
に
係
る
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
が
第
二
項
の
厚
生
四
労
働
省
令
で
定
め
る
措
置
の
う
ち
、
当
該
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
が
講
ず
る
こ
と
と
す
る
も
の
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
に
あ
つ
て
は
、
解
散
の
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
措
置
と
し
て
厚
生
と
い
う
。
)
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
次
項
第
四
号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
「
特
定
有
限
責
任
事
業
組
合
」
第
百
五
十
四
号
)
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
)
の
み
が
そ
の
組
合
員
と
な
つ
て
い
る
こ
と
そ
の
他
の
厚
年
法
律
第
四
十
号
)
第
二
条
に
規
定
す
る
有
限
責
任
事
業
組
合
(
中
小
企
業
者
(
中
小
企
業
基
本
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
四
十
五
条
の
三
第
二
項
中
「
、
事
業
協
同
組
合
」
の
下
に
「
、
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
七
第
三
十
七
条
第
二
項
中
「
第
三
節
」
を
「
第
四
節
」
に
改
め
る
。
の
下
に
「
及
び
こ
れ
ら
の
機
関
の
職
員
」
を
、
「
助
言
」
の
下
に
「
、
研
修
」
を
加
え
る
。
第
二
十
二
条
第
五
号
中
「
障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
就
労
支
援
事
業
者
」
を
、
「
関
係
機
関
」
れ
ら
の
機
関
の
職
員
」
を
、
「
指
導
」
の
下
に
「
、
研
修
」
を
加
え
る
。