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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
◎
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
)
(
抄
)
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
)
(
抄
)
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
)
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
(
抄
)
介
護
保
険
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
中
小
企
業
基
本
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
)
(
抄
)
老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
)
(
抄
)
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
)
(
抄
)
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
)
(
抄
)
住
民
基
本
台
帳
法
(
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
)
(
抄
)
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
(
抄
)
精
神
保
健
福
祉
士
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
(
抄
)
知
的
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
)
(
抄
)
身
体
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
)
(
抄
)
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
(
抄
)
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
(
抄
)
障
害 目
者
の 次
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
29 29 28 27 27 26 25 24 24 23 23 22 22 20 12 9 6 1
参
照
条
文
◎
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
)
(
抄
)
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
)
(
抄
)
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
(
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
)
第
二
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
(
抄
)
介
護
保
険
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
中
小
企
業
基
本
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
)
(
抄
)
老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
)
(
抄
)
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
)
(
抄
)
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
)
(
抄
)
住
民
基
本
台
帳
法
(
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
)
(
抄
)
地
方
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
(
抄
)
精
神
保
健
福
祉
士
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
(
抄
)
知
的
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
)
(
抄
)
身
体
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
)
(
抄
)
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
(
抄
)
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
(
抄
)
障
害 目
者
の 次
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
29 29 28 27 27 26 25 24 24 23 23 22 22 20 12 9 6 1
参
照
条
文