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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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○
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
)
(
抄
)
2
~ 二
4 ~
四
(
略 (
) 略
)
一 を
利
別 用
表 す
第 る
五 こ
に と
掲 が
げ で
る き
事 る
務 場
を 合
遂 に
行 限
す り
る 、
と 利
き 用
。 す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
同
じ
。
)
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
個
人
番
号
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
番
号
利
用
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
第
三
十
条
の
十
五
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
(
住
民
票
コ
ー
ド
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
2
(
本
人
確
認
情
報
の
利
用
)
二
一
( ・ し
略 三 求 通
)
め 知
( が 都
略 あ 道
) つ 府
た 県
と 以
き 外
。 の
都
道
府
県
の
都
道
府
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知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
で
あ
つ
て
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
- 24 -
り
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
が
番
号
利
用
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
他
の
執
行
機
関
に
対
し
、
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
(
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
除
く
。
)
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
第
三
十
条
の
十
一
機
構
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
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こ
ろ
に
よ
り
、
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
都
道
府
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知
事
そ
の
○
(
通
知
都
道
府
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以
外
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
)
住
民
基
本
台
帳
法
(
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
)
(
抄
)
2
中 が
( 核 処
略 市 理
) に す
お る
い こ
て と
処 が
理 で
す き
る る
こ 事
と 務
が の
適 う
当 ち
で 、
な 都
い 道
事 府
務 県
以 が
外 そ
の の
事 区
務 域
で に
政 わ
令 た
で り
定 一
め 体
る 的
も に
の 処
を 理
、 す
政 る
令 こ
で と
定 が
め 中
る 核
と 市
こ が
ろ 処
に 理
よ す
り る
、 こ
処 と
理 に
す 比
る し
こ て
と 効
が 率
で 的
き な
る 事
。 務
そ
の
他
の
障
害
者
虐
待
の
防
止
、
障
害
者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
)
(
抄
)
2
~ 二
4 ~
四
(
略 (
) 略
)
一 を
利
別 用
表 す
第 る
五 こ
に と
掲 が
げ で
る き
事 る
務 場
を 合
遂 に
行 限
す り
る 、
と 利
き 用
。 す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
同
じ
。
)
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
個
人
番
号
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
番
号
利
用
法
第
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
個
人
番
号
第
三
十
条
の
十
五
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報
(
住
民
票
コ
ー
ド
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
2
(
本
人
確
認
情
報
の
利
用
)
二
一
( ・ し
略 三 求 通
)
め 知
( が 都
略 あ 道
) つ 府
た 県
と 以
き 外
。 の
都
道
府
県
の
都
道
府
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知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
で
あ
つ
て
別
表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
に
関
- 24 -
り
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
り
、
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
し
、
第
一
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
個
人
番
号
に
つ
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
が
番
号
利
用
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
他
の
執
行
機
関
に
対
し
、
機
構
保
存
本
人
確
認
情
報
(
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
住
民
票
コ
ー
ド
を
除
く
。
)
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
第
三
十
条
の
十
一
機
構
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
都
道
府
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知
事
そ
の
○
(
通
知
都
道
府
県
以
外
の
都
道
府
県
の
執
行
機
関
へ
の
本
人
確
認
情
報
の
提
供
)
住
民
基
本
台
帳
法
(
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
)
(
抄
)
2
中 が
( 核 処
略 市 理
) に す
お る
い こ
て と
処 が
理 で
す き
る る
こ 事
と 務
が の
適 う
当 ち
で 、
な 都
い 道
事 府
務 県
以 が
外 そ
の の
事 区
務 域
で に
政 わ
令 た
で り
定 一
め 体
る 的
も に
の 処
を 理
、 す
政 る
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定 が
め 中
る 核
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こ が
ろ 処
に 理
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り る
、 こ
処 と
理 に
す 比
る し
こ て
と 効
が 率
で 的
き な
る 事
。 務
そ
の
他
の