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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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2
~ 村 住
7 が 地
行 の
( う 市
略 も 町
) の 村
と が
す 行
る う
。 も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
的
障
害
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
明
ら
か
で
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
知
的
障
害
者
の
現
在
地
の
市
町
第
九 (
条 更
生
こ 援
の 護
法 の
律 実
に 施
定 者
め )
る
知
的
障
害
者
又
は
そ
の
介
護
を
行
う
者
に
対
す
る
市
町
村
(
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
に
よ
る
更
生
援
護
は
、
そ
の
知
的
障
害
者
の
居
○
知
的
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
)
(
抄
)
2
~ る う
9 。 も
の
(
と
略
す
)
る
。
た
だ
し
、
身
体
障
害
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
明
ら
か
で
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
身
体
障
害
者
の
現
在
地
の
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
第
九 (
条 援
護
こ の
の 実
法 施
律 者
に )
定
め
る
身
体
障
害
者
又
は
そ
の
介
護
を
行
う
者
に
対
す
る
援
護
は
、
そ
の
身
体
障
害
者
の
居
住
地
の
市
町
村
(
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
が
行
- 22 -
○
身
体
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
)
(
抄
)
2
・ る 関
3 。 係
者
(
(
略
次
)
項
に
お
い
て
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
難
病
対
策
地
域
協
議
会
(
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
体
並
び
に
難
病
の
患
者
及
び
そ
の
家
族
並
び
に
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
又
は
難
病
の
患
者
の
福
祉
、
教
育
若
し
く
は
雇
用
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
第
三
十
二
条
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
難
病
の
患
者
へ
の
支
援
の
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
(
難
病
対
策
地
域
協
議
会
)
2
~
4 病
の
( 患
略 者
) に
つ
き
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
訪
問
看
護
を
行
う
事
業
~ 村 住
7 が 地
行 の
( う 市
略 も 町
) の 村
と が
す 行
る う
。 も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
知
的
障
害
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
明
ら
か
で
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
知
的
障
害
者
の
現
在
地
の
市
町
第
九 (
条 更
生
こ 援
の 護
法 の
律 実
に 施
定 者
め )
る
知
的
障
害
者
又
は
そ
の
介
護
を
行
う
者
に
対
す
る
市
町
村
(
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
に
よ
る
更
生
援
護
は
、
そ
の
知
的
障
害
者
の
居
○
知
的
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
)
(
抄
)
2
~ る う
9 。 も
の
(
と
略
す
)
る
。
た
だ
し
、
身
体
障
害
者
が
居
住
地
を
有
し
な
い
か
、
又
は
明
ら
か
で
な
い
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
身
体
障
害
者
の
現
在
地
の
市
町
村
が
行
う
も
の
と
す
第
九 (
条 援
護
こ の
の 実
法 施
律 者
に )
定
め
る
身
体
障
害
者
又
は
そ
の
介
護
を
行
う
者
に
対
す
る
援
護
は
、
そ
の
身
体
障
害
者
の
居
住
地
の
市
町
村
(
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
)
が
行
- 22 -
○
身
体
障
害
者
福
祉
法
(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
)
(
抄
)
2
・ る 関
3 。 係
者
(
(
略
次
)
項
に
お
い
て
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
難
病
対
策
地
域
協
議
会
(
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
)
を
置
く
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
体
並
び
に
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病
の
患
者
及
び
そ
の
家
族
並
び
に
難
病
の
患
者
に
対
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る
医
療
又
は
難
病
の
患
者
の
福
祉
、
教
育
若
し
く
は
雇
用
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
そ
の
他
の
第
三
十
二
条
都
道
府
県
、
保
健
所
を
設
置
す
る
市
及
び
特
別
区
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
難
病
の
患
者
へ
の
支
援
の
体
制
の
整
備
を
図
る
た
め
、
関
係
機
関
、
関
係
団
(
難
病
対
策
地
域
協
議
会
)
2
~
4 病
の
( 患
略 者
) に
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き
、
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生
労
働
省
令
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る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
訪
問
看
護
を
行
う
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業