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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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6 5
る
第 ( 数
一 略 の
項 ) 対
第
象
三
障
号
害
の
者
対
で
象
あ
障
る
害
労
者
働
で
者
あ
に
る
相
労
当
働
す
者
る
の
も
数
の
の
と
算
み
定
な
に
す
当
。
た
つ
て
は
、
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
4 2
・
第 3
一
項 (
第 略
三 )
号
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
対
象
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
四 三 一
・
( 当 二
略 該
) 関 (
係 略
子 )
会
社
が
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。
当
該
関
係
親
事
業
主
の
事
業
所
と
み
な
す
。
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
関
係
子
会
社
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
当
該
関
係
親
事
業
主
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
当
該
関
係
子
会
社
の
事
業
所
は
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
(
以
下
「
関
係
親
事
業
主
」
と
い
う
。
)
に
係
る
第
四
十
三
条
第
一
項
第
四
十
五
条
の
二
事
業
主
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
主
及
び
そ
の
全
て
の
子
会
社
の
申
請
に
基
づ
い
て
当
該
事
業
主
及
び
当
該
申
請
に
係
る
子
会
社
(
以
下
「
関
係
子
会
社
」
(
関
係
子
会
社
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
)
- 15 -
4
3 2
る
( 数
略 の
) 対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
三
二
第 ( ・ 臣
一 略 四 が 当
項 )
定 該
第
( め 子
二
略 る 会
号
) 数 社
の
及 が
対
び 雇
象
率 用
障
以 す
害
上 る
者
で 対
で
あ 象
あ
る 障
る
こ 害
労
と 者
働
。 で
者
あ
の
る
数
労
の
働
算
者
定
の
に
数
当
及
た
び
つ
そ
て
の
は
数
、
の
対
当
象
該
障
子
害
会
者
社
で
が
あ
雇
る
用
短
す
時
る
間
労
労
働
働
者
者
の
は
総
、
数
そ
に
の
対
一
す
人
る
を
割
も
合
つ
が
て
、
、
そ
厚
れ
生
ぞ
労
れ
働
、
省
厚
令
生
で
労
定
働
め
大
一 は
当
( 該
略 親
) 事
業
主
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
当
該
子
会
社
の
事
業
所
は
当
該
親
事
業
主
の
事
業
所
と
み
な
す
。
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
(
以
下
「
親
事
業
主
」
と
い
う
。
)
に
係
る
前
条
第
一
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
子
会
社
が
雇
用
す
る
労
働
者
る
事
業
主
で
、
当
該
事
業
主
及
び
当
該
株
式
会
社
(
以
下
「
子
会
社
」
と
い
う
。
)
の
申
請
に
基
づ
い
て
当
該
子
会
社
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
厚
生
第
四
十
四
条
特
定
の
株
式
会
社
(
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
認
定
に
係
る
組
合
員
た
る
事
業
主
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
(
子
会
社
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
)
る
第 ( 数
一 略 の
項 ) 対
第
象
三
障
号
害
の
者
対
で
象
あ
障
る
害
労
者
働
で
者
あ
に
る
相
労
当
働
す
者
る
の
も
数
の
の
と
算
み
定
な
に
す
当
。
た
つ
て
は
、
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
4 2
・
第 3
一
項 (
第 略
三 )
号
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
対
象
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
は
、
そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
四 三 一
・
( 当 二
略 該
) 関 (
係 略
子 )
会
社
が
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。
当
該
関
係
親
事
業
主
の
事
業
所
と
み
な
す
。
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
関
係
子
会
社
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
当
該
関
係
親
事
業
主
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
当
該
関
係
子
会
社
の
事
業
所
は
と
い
う
。
)
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
(
以
下
「
関
係
親
事
業
主
」
と
い
う
。
)
に
係
る
第
四
十
三
条
第
一
項
第
四
十
五
条
の
二
事
業
主
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
主
及
び
そ
の
全
て
の
子
会
社
の
申
請
に
基
づ
い
て
当
該
事
業
主
及
び
当
該
申
請
に
係
る
子
会
社
(
以
下
「
関
係
子
会
社
」
(
関
係
子
会
社
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
)
- 15 -
4
3 2
る
( 数
略 の
) 対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。
三
二
第 ( ・ 臣
一 略 四 が 当
項 )
定 該
第
( め 子
二
略 る 会
号
) 数 社
の
及 が
対
び 雇
象
率 用
障
以 す
害
上 る
者
で 対
で
あ 象
あ
る 障
る
こ 害
労
と 者
働
。 で
者
あ
の
る
数
労
の
働
算
者
定
の
に
数
当
及
た
び
つ
そ
て
の
は
数
、
の
対
当
象
該
障
子
害
会
者
社
で
が
あ
雇
る
用
短
す
時
る
間
労
労
働
働
者
者
の
は
総
、
数
そ
に
の
対
一
す
人
る
を
割
も
合
つ
が
て
、
、
そ
厚
れ
生
ぞ
労
れ
働
、
省
厚
令
生
で
労
定
働
め
大
一 は
当
( 該
略 親
) 事
業
主
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
当
該
子
会
社
の
事
業
所
は
当
該
親
事
業
主
の
事
業
所
と
み
な
す
。
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
(
以
下
「
親
事
業
主
」
と
い
う
。
)
に
係
る
前
条
第
一
項
及
び
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
子
会
社
が
雇
用
す
る
労
働
者
る
事
業
主
で
、
当
該
事
業
主
及
び
当
該
株
式
会
社
(
以
下
「
子
会
社
」
と
い
う
。
)
の
申
請
に
基
づ
い
て
当
該
子
会
社
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
厚
生
第
四
十
四
条
特
定
の
株
式
会
社
(
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
認
定
に
係
る
組
合
員
た
る
事
業
主
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
)
と
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
殊
の
関
係
の
あ
(
子
会
社
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
)