よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
四
十
八
条
第
八
項
の
規
定
は
親
事
業
主
、
関
係
親
事
業
主
又
は
特
定
組
合
等
に
係
る
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
8 5
~
第 7
四
十 (
三 略
条 )
第
八
項
の
規
定
は
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
第
三
項
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
該
年
度
分
の
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
在
宅
就
業
単
位
報
奨
額
に
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日
に
お
け
る
当
該
対
象
事
業
主
奨
額
に
、
対
象
額
を
評
価
額
で
除
し
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
)
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
当
対
象
事
業
主
(
在
宅
就
業
支
援
団
体
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)
で
あ
つ
て
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
在
宅
就
業
契
約
に
基
づ
く
業
務
の
対
価
を
支
払
つ
た
も
の
に
対
し
て
、
報
4 2
・
厚 3
生
労 (
働 略
大 )
臣
は
、
当
分
の
間
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
年
度
ご
と
に
、
在
宅
就
業
障
害
者
と
の
間
で
書
面
に
よ
り
在
宅
就
業
契
約
を
締
結
し
た
第
四 (
条 雇
用
( す
略 る
) 労
働
者
の
数
が
百
人
以
下
で
あ
る
事
業
主
に
係
る
納
付
金
及
び
報
奨
金
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
)
附
則
- 19 -
5
~ 二
22 ~ ニ
四
雇
(
略 ( 用
) 略 に
) よ
る
就
業
を
希
望
す
る
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。
4 3
ハ ロ イ
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
す
る
た
め
の
職
業
講
習
又
は
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
。
在
宅
就
業
障
害
者
の
希
望
に
応
じ
た
就
業
の
機
会
を
確
保
し
、
及
び
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
組
織
的
に
提
供
す
る
こ
と
。
一 こ
の
常 場
時 合
十 に
人 お
以 い
上 て
の 、
在 登
宅 録
就 に
業 関
障 し
害 て
者 必
に 要
対 な
し 手
て 続
、 は
次 、
に 厚
掲 生
げ 労
る 働
業 省
務 令
の で
す 定
べ め
て る
を 。
継
続
的
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
者
厚 ( に
生 略 対
労 ) す
働
る
大
援
臣
助
は
の
、
業
第
務
二
を
項
行
の
う
規
法
定
人
に
の
よ
申
り
請
登
に
録
よ
を
り
申
行
請
う
し
。
た
法
人
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
2 第
七
前 十
項 四
の 条
登 の
録 三
は
、 (
在 略
宅 )
就
業
障
害
者
の
希
望
に
応
じ
た
就
業
の
機
会
を
確
保
し
、
及
び
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
組
織
的
に
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
在
宅
就
業
障
害
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
四
十
八
条
第
八
項
の
規
定
は
親
事
業
主
、
関
係
親
事
業
主
又
は
特
定
組
合
等
に
係
る
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
8 5
~
第 7
四
十 (
三 略
条 )
第
八
項
の
規
定
は
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
第
三
項
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
該
年
度
分
の
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
報
奨
金
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
在
宅
就
業
単
位
報
奨
額
に
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日
に
お
け
る
当
該
対
象
事
業
主
奨
額
に
、
対
象
額
を
評
価
額
で
除
し
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
)
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
当
対
象
事
業
主
(
在
宅
就
業
支
援
団
体
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)
で
あ
つ
て
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
在
宅
就
業
契
約
に
基
づ
く
業
務
の
対
価
を
支
払
つ
た
も
の
に
対
し
て
、
報
4 2
・
厚 3
生
労 (
働 略
大 )
臣
は
、
当
分
の
間
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
年
度
ご
と
に
、
在
宅
就
業
障
害
者
と
の
間
で
書
面
に
よ
り
在
宅
就
業
契
約
を
締
結
し
た
第
四 (
条 雇
用
( す
略 る
) 労
働
者
の
数
が
百
人
以
下
で
あ
る
事
業
主
に
係
る
納
付
金
及
び
報
奨
金
等
に
関
す
る
暫
定
措
置
)
附
則
- 19 -
5
~ 二
22 ~ ニ
四
雇
(
略 ( 用
) 略 に
) よ
る
就
業
を
希
望
す
る
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。
4 3
ハ ロ イ
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
、
そ
の
業
務
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
す
る
た
め
の
職
業
講
習
又
は
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
。
在
宅
就
業
障
害
者
の
希
望
に
応
じ
た
就
業
の
機
会
を
確
保
し
、
及
び
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
組
織
的
に
提
供
す
る
こ
と
。
一 こ
の
常 場
時 合
十 に
人 お
以 い
上 て
の 、
在 登
宅 録
就 に
業 関
障 し
害 て
者 必
に 要
対 な
し 手
て 続
、 は
次 、
に 厚
掲 生
げ 労
る 働
業 省
務 令
の で
す 定
べ め
て る
を 。
継
続
的
に
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
者
厚 ( に
生 略 対
労 ) す
働
る
大
援
臣
助
は
の
、
業
第
務
二
を
項
行
の
う
規
法
定
人
に
の
よ
申
り
請
登
に
録
よ
を
り
申
行
請
う
し
。
た
法
人
が
次
に
掲
げ
る
要
件
の
す
べ
て
に
適
合
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
2 第
七
前 十
項 四
の 条
登 の
録 三
は
、 (
在 略
宅 )
就
業
障
害
者
の
希
望
に
応
じ
た
就
業
の
機
会
を
確
保
し
、
及
び
在
宅
就
業
障
害
者
に
対
し
て
組
織
的
に
提
供
す
る
こ
と
そ
の
他
の
在
宅
就
業
障
害