よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
6 2
~
前 5
条
第 (
四 略
項 )
の
規
定
は
第
一
項
第
四
号
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
第
六
号
の
対
象
障
害
六 五
当
該
特
定
事
業
主
が
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。
当
該
事
業
協
同
組
合
等
が
自
ら
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
管
理
を
適
正
に
行
う
に
足
り
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
四
そ
れ
ぞ
れ
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
及
び
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。
る
当 こ
該 と
事 。
業
協
同
組
合
等
が
自
ら
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
及
び
そ
の
数
の
当
該
事
業
協
同
組
合
等
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
総
数
に
対
す
る
割
合
が
、
三
と
い
う
。
)
を
作
成
し
、
実
施
計
画
に
従
つ
て
、
当
該
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
雇
用
の
安
定
を
確
実
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
用
の
安
定
に
関
す
る
事
業
(
第
三
項
に
お
い
て
「
雇
用
促
進
事
業
」
と
い
う
。
)
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
計
画
(
以
下
こ
の
号
及
び
同
項
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
る
当 こ
該 と
事 。
業
協
同
組
合
等
が
、
自
ら
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
及
び
当
該
特
定
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
雇
二
れ
た
場
合
に
、
特
定
事
業
主
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
状
況
に
応
じ
て
当
該
障
害
者
雇
用
納
付
金
に
係
る
経
費
を
特
定
事
業
主
に
賦
課
す
る
旨
の
定
め
が
あ
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
定
款
、
規
約
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
お
い
て
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
が
第
五
十
三
条
第
一
項
の
障
害
者
雇
用
納
付
金
を
徴
収
さ
- 16 -
と
の
人
的
関
係
又
は
営
業
上
の
関
係
が
緊
密
で
あ
る
こ
と
。
一 合
等
当 の
該 事
事 業
業 所
協 と
同 み
組 な
合 す
等 。
が
自
ら
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
が
行
う
業
務
に
関
し
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
行
う
事
業
と
当
該
特
定
事
業
主
の
行
う
事
業
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
当
該
特
定
組
合
等
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
当
該
特
定
事
業
主
の
事
業
所
は
当
該
特
定
組
業
主
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
(
以
下
「
特
定
組
合
等
」
と
い
う
。
)
に
係
る
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
七
会
社
、
関
係
子
会
社
又
は
組
合
員
た
る
事
業
主
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
事
業
主
」
と
い
う
。
)
の
申
請
に
基
づ
い
て
当
該
事
業
協
同
組
合
等
及
び
当
該
特
定
事
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
事
業
主
に
限
り
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
前
条
第
一
項
又
は
こ
の
項
の
認
定
に
係
る
子
会
社
、
関
係
第
四
十
五
条
の
三
事
業
協
同
組
合
等
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
及
び
複
数
の
そ
の
組
合
員
た
る
事
業
主
(
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
第
四
十
三
条
第
七
7
(
特
定
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
)
も 間
( の 労
略 と 働
) み 者
な は
す 、
。 そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
6 2
~
前 5
条
第 (
四 略
項 )
の
規
定
は
第
一
項
第
四
号
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
第
一
項
第
六
号
の
対
象
障
害
六 五
当
該
特
定
事
業
主
が
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。
当
該
事
業
協
同
組
合
等
が
自
ら
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
管
理
を
適
正
に
行
う
に
足
り
る
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
四
そ
れ
ぞ
れ
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
及
び
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。
る
当 こ
該 と
事 。
業
協
同
組
合
等
が
自
ら
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
及
び
そ
の
数
の
当
該
事
業
協
同
組
合
等
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
総
数
に
対
す
る
割
合
が
、
三
と
い
う
。
)
を
作
成
し
、
実
施
計
画
に
従
つ
て
、
当
該
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
雇
用
の
安
定
を
確
実
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
用
の
安
定
に
関
す
る
事
業
(
第
三
項
に
お
い
て
「
雇
用
促
進
事
業
」
と
い
う
。
)
を
適
切
に
実
施
す
る
た
め
の
計
画
(
以
下
こ
の
号
及
び
同
項
に
お
い
て
「
実
施
計
画
」
る
当 こ
該 と
事 。
業
協
同
組
合
等
が
、
自
ら
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
及
び
当
該
特
定
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
の
促
進
及
び
雇
二
れ
た
場
合
に
、
特
定
事
業
主
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
雇
用
状
況
に
応
じ
て
当
該
障
害
者
雇
用
納
付
金
に
係
る
経
費
を
特
定
事
業
主
に
賦
課
す
る
旨
の
定
め
が
あ
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
定
款
、
規
約
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
に
お
い
て
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
が
第
五
十
三
条
第
一
項
の
障
害
者
雇
用
納
付
金
を
徴
収
さ
- 16 -
と
の
人
的
関
係
又
は
営
業
上
の
関
係
が
緊
密
で
あ
る
こ
と
。
一 合
等
当 の
該 事
事 業
業 所
協 と
同 み
組 な
合 す
等 。
が
自
ら
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
が
行
う
業
務
に
関
し
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
の
行
う
事
業
と
当
該
特
定
事
業
主
の
行
う
事
業
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
特
定
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
は
当
該
特
定
組
合
等
の
み
が
雇
用
す
る
労
働
者
と
、
当
該
特
定
事
業
主
の
事
業
所
は
当
該
特
定
組
業
主
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
の
厚
生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
(
以
下
「
特
定
組
合
等
」
と
い
う
。
)
に
係
る
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
七
会
社
、
関
係
子
会
社
又
は
組
合
員
た
る
事
業
主
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
特
定
事
業
主
」
と
い
う
。
)
の
申
請
に
基
づ
い
て
当
該
事
業
協
同
組
合
等
及
び
当
該
特
定
事
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
以
上
で
あ
る
事
業
主
に
限
り
、
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
前
条
第
一
項
又
は
こ
の
項
の
認
定
に
係
る
子
会
社
、
関
係
第
四
十
五
条
の
三
事
業
協
同
組
合
等
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
協
同
組
合
等
及
び
複
数
の
そ
の
組
合
員
た
る
事
業
主
(
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
が
常
時
第
四
十
三
条
第
七
7
(
特
定
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
関
す
る
特
例
)
も 間
( の 労
略 と 働
) み 者
な は
す 、
。 そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
に
相
当
す
る