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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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4
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
診
察
の
結
果
、
当
該
任
意
入
院
者
の
医
療
及
び
保
護
の
た
め
入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
以
下
「
特
定
医
師
」
と
い
う
。
)
に
任
意
入
院
者
の
診
察
を
行
わ
せ
る
こ
と
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
指
定
医
に
代
え
て
指
定
医
以
外
の
医
師
(
医
師
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
)
第
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
精
神
科
病
院
(
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
)
の
管
理
者
は
、
緊
急
そ
3
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
七
十
二
時
間
を
限
り
、
そ
の
者
を
退
院
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
指
定
医
に
よ
る
診
察
の
結
果
、
当
該
任
意
入
院
者
の
医
療
及
び
保
護
の
た
め
入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
2
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
自
ら
入
院
し
た
精
神
障
害
者
(
以
下
「
任
意
入
院
者
」
と
い
う
。
)
か
ら
退
院
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
を
退
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さ
せ
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
よ
る
退
院
等
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
で
知
ら
せ
、
当
該
精
神
障
害
者
か
ら
自
ら
入
院
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
受
け
な
第
二
十
一
条
精
神
障
害
者
が
自
ら
入
院
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
そ
の
入
院
に
際
し
、
当
該
精
神
障
害
者
に
対
し
て
第
三
十
八
条
の
四
の
規
定
3 2 第
十
第 前 九
一 項 条
項 の の
の 規 六
規 定 の
定 に 十
に よ 六
よ り
る 立 (
権 入 略
限 検 )
は 査
、 を
犯 行
罪 う
捜 当
査 該
の 職
た 員
め は
に 、
認 そ
め の
ら 身
れ 分
た を
も 示
の す
と 証
解 票
釈 を
し 携
て 帯
は し
な 、
ら 関
な 係
い 者
。 の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
-9-
○
(
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
)
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
②
~ を 自
⑥ 受 由
け 児
( た 通
略 者 所
) が 医
あ 療
る 費
と 又
き は
は 障
、 害
そ 児
の 相
者 談
か 支
ら 援
、 給
そ 付
の 費
障 若
害 し
児 く
通 は
所 特
給 例
付 障
費 害
等 児
の 相
額 談
に 支
相 援
当 給
す 付
る 費
金 (
額 以
の 下
全 こ
部 の
又 章
は に
一 お
部 い
を て
徴 「
収 障
す 害
る 児
こ 通
と 所
が 給
で 付
き 費
る 等
。 」
と
い
う
。
)
の
支
給
第
五
十
七
条
の
二
市
町
村
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
障
害
児
通
所
給
付
費
、
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
若
し
く
は
高
額
障
害
児
通
所
給
付
費
若
し
く
は
肢
体
不
七
~ い
九 う
。
( )
略 の
) 支
給
に
要
す
る
費
用
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
診
察
の
結
果
、
当
該
任
意
入
院
者
の
医
療
及
び
保
護
の
た
め
入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
る
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
以
下
「
特
定
医
師
」
と
い
う
。
)
に
任
意
入
院
者
の
診
察
を
行
わ
せ
る
こ
と
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
指
定
医
に
代
え
て
指
定
医
以
外
の
医
師
(
医
師
法
(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
一
号
)
第
十
六
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
精
神
科
病
院
(
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
も
の
に
限
る
。
)
の
管
理
者
は
、
緊
急
そ
3
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
七
十
二
時
間
を
限
り
、
そ
の
者
を
退
院
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
指
定
医
に
よ
る
診
察
の
結
果
、
当
該
任
意
入
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者
の
医
療
及
び
保
護
の
た
め
入
院
を
継
続
す
る
必
要
が
2
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
自
ら
入
院
し
た
精
神
障
害
者
(
以
下
「
任
意
入
院
者
」
と
い
う
。
)
か
ら
退
院
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
を
退
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さ
せ
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
よ
る
退
院
等
の
請
求
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
書
面
で
知
ら
せ
、
当
該
精
神
障
害
者
か
ら
自
ら
入
院
す
る
旨
を
記
載
し
た
書
面
を
受
け
な
第
二
十
一
条
精
神
障
害
者
が
自
ら
入
院
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
精
神
科
病
院
の
管
理
者
は
、
そ
の
入
院
に
際
し
、
当
該
精
神
障
害
者
に
対
し
て
第
三
十
八
条
の
四
の
規
定
3 2 第
十
第 前 九
一 項 条
項 の の
の 規 六
規 定 の
定 に 十
に よ 六
よ り
る 立 (
権 入 略
限 検 )
は 査
、 を
犯 行
罪 う
捜 当
査 該
の 職
た 員
め は
に 、
認 そ
め の
ら 身
れ 分
た を
も 示
の す
と 証
解 票
釈 を
し 携
て 帯
は し
な 、
ら 関
な 係
い 者
。 の
請
求
が
あ
つ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
-9-
○
(
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
)
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
②
~ を 自
⑥ 受 由
け 児
( た 通
略 者 所
) が 医
あ 療
る 費
と 又
き は
は 障
、 害
そ 児
の 相
者 談
か 支
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、 給
そ 付
の 費
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害 し
児 く
通 は
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付 障
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の 相
額 談
に 支
相 援
当 給
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る 費
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額 以
の 下
全 こ
部 の
又 章
は に
一 お
部 い
を て
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る 児
こ 通
と 所
が 給
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き 費
る 等
。 」
と
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う
。
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第
五
十
七
条
の
二
市
町
村
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
障
害
児
通
所
給
付
費
、
特
例
障
害
児
通
所
給
付
費
若
し
く
は
高
額
障
害
児
通
所
給
付
費
若
し
く
は
肢
体
不
七
~ い
九 う
。
( )
略 の
) 支
給
に
要
す
る
費
用