よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第
八
条
(
略
)
○
介
護
保
険
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
2
~
5 を
主
( た
略 る
) 事
業
と
し
て
営
む
も
の
四
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
十
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
小
売
業
に
属
す
る
事
業
三
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
二
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
一
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
卸
売
業
に
属
す
る
事
業
を
主
業
そ
の
他
の
業
種
(
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
種
を
除
く
。
)
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の
一 基
本
資 理
本 念
金 の
の 実
額 現
又 を
は 図
出 る
資 た
の め
総 効
額 率
が 的
三 に
億 実
円 施
以 さ
下 れ
の る
会 よ
社 う
並 に
び 施
に 策
常 ご
時 と
使 に
用 定
す め
る る
従 も
業 の
員 と
の す
数 る
が 。
三
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
製
造
業
、
建
設
業
、
運
輸
- 27 -
第
二 (
条 中
小
こ 企
の 業
法 者
律 の
に 範
基 囲
づ 及
い び
て 用
講 語
ず の
る 定
国 義
の )
施
策
の
対
象
と
す
る
中
小
企
業
者
は
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
そ
の
範
囲
は
、
こ
れ
ら
の
施
策
が
次
条
の
○
中
小
企
業
基
本
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
)
(
抄
)
的
活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
訓
練
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。
第
二
十
条
の
四
(
養
護
老
人
ホ
養 ー
護 ム
老 )
人
ホ
ー
ム
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
者
を
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
み
、
社
会
2
二
( ・
略 三
)
(
略
)
八
条
(
略
)
○
介
護
保
険
法
(
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
2
~
5 を
主
( た
略 る
) 事
業
と
し
て
営
む
も
の
四
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
五
十
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
小
売
業
に
属
す
る
事
業
三
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
五
千
万
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
属
す
る
事
二
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の
資
本
金
の
額
又
は
出
資
の
総
額
が
一
億
円
以
下
の
会
社
並
び
に
常
時
使
用
す
る
従
業
員
の
数
が
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
卸
売
業
に
属
す
る
事
業
を
主
業
そ
の
他
の
業
種
(
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
種
を
除
く
。
)
に
属
す
る
事
業
を
主
た
る
事
業
と
し
て
営
む
も
の
一 基
本
資 理
本 念
金 の
の 実
額 現
又 を
は 図
出 る
資 た
の め
総 効
額 率
が 的
三 に
億 実
円 施
以 さ
下 れ
の る
会 よ
社 う
並 に
び 施
に 策
常 ご
時 と
使 に
用 定
す め
る る
従 も
業 の
員 と
の す
数 る
が 。
三
百
人
以
下
の
会
社
及
び
個
人
で
あ
つ
て
、
製
造
業
、
建
設
業
、
運
輸
- 27 -
第
二 (
条 中
小
こ 企
の 業
法 者
律 の
に 範
基 囲
づ 及
い び
て 用
講 語
ず の
る 定
国 義
の )
施
策
の
対
象
と
す
る
中
小
企
業
者
は
、
お
お
む
ね
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
し
、
そ
の
範
囲
は
、
こ
れ
ら
の
施
策
が
次
条
の
○
中
小
企
業
基
本
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
五
十
四
号
)
(
抄
)
的
活
動
に
参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
指
導
及
び
訓
練
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
と
す
る
。
第
二
十
条
の
四
(
養
護
老
人
ホ
養 ー
護 ム
老 )
人
ホ
ー
ム
は
、
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
措
置
に
係
る
者
を
入
所
さ
せ
、
養
護
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
者
が
自
立
し
た
日
常
生
活
を
営
み
、
社
会
2
二
( ・
略 三
)
(
略
)