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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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(
在
宅
就
業
支
援
団
体
)
項
の
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
10 3
~
第 9
四
十 (
五 略
条 )
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
第
二
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
五
十
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
第
一
当
す
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
在
宅
就
業
単
位
調
整
額
に
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日
に
お
け
る
当
該
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
)
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
当
該
年
度
分
の
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
つ
た
も
の
に
対
し
て
、
調
整
額
に
、
当
該
年
度
に
支
払
つ
た
当
該
対
価
の
総
額
(
以
下
「
対
象
額
」
と
い
う
。
)
を
評
価
額
で
除
し
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
条
第
一
項
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
支
援
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
)
で
あ
つ
て
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
在
宅
就
業
契
約
に
基
づ
く
業
務
の
対
価
を
支
払
2 第
七
厚 十
生 四
労 条
働 の
大 二
臣
は (
、 略
厚 )
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
年
度
ご
と
に
、
在
宅
就
業
障
害
者
と
の
間
で
書
面
に
よ
り
在
宅
就
業
契
約
を
締
結
し
た
事
業
主
(
次
3
(
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
)
- 18 -
係
親
事
業
主
又
は
特
定
組
合
等
に
係
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
前
二
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
四
十
八
条
第
八
項
の
規
定
は
親
事
業
主
、
関
2
り
算
定
し
た
額
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
納
付
金
は
、
徴
収
し
な
い
。
に
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日
に
お
け
る
当
該
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
前
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
主
が
当
該
年
度
に
お
い
て
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
を
雇
用
し
て
お
り
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
基
礎
額
び
第
五
項
に
お
い
て
「
算
定
額
」
と
い
う
。
)
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
達
し
な
い
と
き
は
、
当
該
事
業
主
が
納
付
す
べ
き
納
付
金
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
差
額
(
第
七
十
四
条
の
二
第
四
項
及
整
基
礎
額
に
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日
に
お
け
る
当
該
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
が
同
条
第
一
項
の
第
五
十
五
条
前
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
主
が
当
該
年
度
に
お
い
て
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
を
雇
用
し
て
お
り
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
4
3
・ 当
5 該 前
割 二
( 合 項
略 の の
) 推 基
移 準
を 雇
勘 用
案 率
し は
て 、
政 労
令 働
で 者
定 の
め 総
る 数
。 に
対
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
総
数
の
割
合
を
基
準
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
し
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
、
在
宅
就
業
支
援
団
体
)
項
の
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
10 3
~
第 9
四
十 (
五 略
条 )
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
第
二
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
五
十
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
第
一
当
す
る
金
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
在
宅
就
業
単
位
調
整
額
に
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日
に
お
け
る
当
該
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
)
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
金
額
を
、
当
該
年
度
分
の
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
と
し
て
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
つ
た
も
の
に
対
し
て
、
調
整
額
に
、
当
該
年
度
に
支
払
つ
た
当
該
対
価
の
総
額
(
以
下
「
対
象
額
」
と
い
う
。
)
を
評
価
額
で
除
し
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
未
満
の
端
数
条
第
一
項
に
規
定
す
る
在
宅
就
業
支
援
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
)
で
あ
つ
て
、
在
宅
就
業
障
害
者
に
在
宅
就
業
契
約
に
基
づ
く
業
務
の
対
価
を
支
払
2 第
七
厚 十
生 四
労 条
働 の
大 二
臣
は (
、 略
厚 )
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
各
年
度
ご
と
に
、
在
宅
就
業
障
害
者
と
の
間
で
書
面
に
よ
り
在
宅
就
業
契
約
を
締
結
し
た
事
業
主
(
次
3
(
在
宅
就
業
障
害
者
特
例
調
整
金
)
- 18 -
係
親
事
業
主
又
は
特
定
組
合
等
に
係
る
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
第
四
十
五
条
の
二
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
前
二
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
四
十
八
条
第
八
項
の
規
定
は
親
事
業
主
、
関
2
り
算
定
し
た
額
以
上
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
事
業
主
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
納
付
金
は
、
徴
収
し
な
い
。
に
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日
に
お
け
る
当
該
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
前
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
主
が
当
該
年
度
に
お
い
て
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
を
雇
用
し
て
お
り
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
整
基
礎
額
び
第
五
項
に
お
い
て
「
算
定
額
」
と
い
う
。
)
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
達
し
な
い
と
き
は
、
当
該
事
業
主
が
納
付
す
べ
き
納
付
金
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
差
額
(
第
七
十
四
条
の
二
第
四
項
及
整
基
礎
額
に
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
の
初
日
に
お
け
る
当
該
事
業
主
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
が
同
条
第
一
項
の
第
五
十
五
条
前
条
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
主
が
当
該
年
度
に
お
い
て
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
を
雇
用
し
て
お
り
、
か
つ
、
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
調
4
3
・ 当
5 該 前
割 二
( 合 項
略 の の
) 推 基
移 準
を 雇
勘 用
案 率
し は
て 、
政 労
令 働
で 者
定 の
め 総
る 数
。 に
対
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
総
数
の
割
合
を
基
準
と
し
て
設
定
す
る
も
の
と
し
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
、