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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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③
二
こ
の
法
律
で
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
と
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
で
あ
つ
て
、
当
該
疾
病
の
状
態
が
当
該
小
児
慢
性
特
定
疾
病
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
に
限
る
。
以
下
「
成
年
患
者
」
と
い
う
。
)
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
に
通
い
、
又
は
入
院
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
児
童
以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者
(
政
令
で
定
め
る
も
の
一
る
児
童
(
以
下
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
」
と
い
う
。
)
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
(
以
下
「
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
」
と
い
う
。
)
に
通
い
、
又
は
入
院
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
つ
て
い
② 第
六
こ 条
の の
法 二
律
で (
、 略
小 )
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
○
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
(
抄
)
2
十
( 六
略 条
) の
二
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
と
み
な
す
。
ま
で
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
、
第
五
十
一
条
の
五
か
ら
第
五
十
一
条
の
十
ま
で
、
第
五
十
一
条
の
十
四
、
第
五
十
一
条
の
十
五
、
第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
-6-
第
二 (
条 自
立
児 支
童 援
福 給
祉 付
法 の
第 特
六 例
十 )
三
条
の
二
及
び
第
六
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
児
童
は
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
附
則
3
~ 三
12
地
( 域
略 生
) 活
支
援
事
業
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
事
項
2
二 一
各
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
相
談
支
援
又
は
指
定
計
画
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込
み
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
相
談
支
援
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保
に
係
る
目
標
に
関
す
る
事
項
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
町
村
障
害
福
祉
計
画
」
と
い
う
。
)
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
第
八
十
八
条
市
町
村
は
、
基
本
指
針
に
即
し
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
確
保
そ
の
他
こ
の
法
律
に
基
づ
く
業
務
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
計
画
(
以
下
「
市
(
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
)
二
こ
の
法
律
で
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
支
援
と
は
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
で
あ
つ
て
、
当
該
疾
病
の
状
態
が
当
該
小
児
慢
性
特
定
疾
病
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
に
限
る
。
以
下
「
成
年
患
者
」
と
い
う
。
)
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
に
通
い
、
又
は
入
院
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
児
童
以
外
の
満
二
十
歳
に
満
た
な
い
者
(
政
令
で
定
め
る
も
の
一
る
児
童
(
以
下
「
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
」
と
い
う
。
)
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
(
以
下
「
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
」
と
い
う
。
)
に
通
い
、
又
は
入
院
す
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
か
か
つ
て
い
② 第
六
こ 条
の の
法 二
律
で (
、 略
小 )
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
と
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
○
児
童
福
祉
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
(
抄
)
2
十
( 六
略 条
) の
二
、
第
九
十
二
条
、
第
九
十
四
条
及
び
第
九
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
障
害
者
と
み
な
す
。
ま
で
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五
条
、
第
五
十
一
条
の
五
か
ら
第
五
十
一
条
の
十
ま
で
、
第
五
十
一
条
の
十
四
、
第
五
十
一
条
の
十
五
、
第
七
十
条
、
第
七
十
一
条
、
第
七
-6-
第
二 (
条 自
立
児 支
童 援
福 給
祉 付
法 の
第 特
六 例
十 )
三
条
の
二
及
び
第
六
十
三
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
係
る
児
童
は
、
第
十
九
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
一
条
附
則
3
~ 三
12
地
( 域
略 生
) 活
支
援
事
業
の
種
類
ご
と
の
実
施
に
関
す
る
事
項
2
二 一
各
年
度
に
お
け
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
地
域
相
談
支
援
又
は
指
定
計
画
相
談
支
援
の
種
類
ご
と
の
必
要
な
量
の
見
込
み
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
相
談
支
援
及
び
地
域
生
活
支
援
事
業
の
提
供
体
制
の
確
保
に
係
る
目
標
に
関
す
る
事
項
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
町
村
障
害
福
祉
計
画
」
と
い
う
。
)
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
第
八
十
八
条
市
町
村
は
、
基
本
指
針
に
即
し
て
、
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
体
制
の
確
保
そ
の
他
こ
の
法
律
に
基
づ
く
業
務
の
円
滑
な
実
施
に
関
す
る
計
画
(
以
下
「
市
(
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
)