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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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2
~ に と
8 限 き
る は
( 。 、
略 以 主
) 下 務
こ 省
の 令
条 で
及 定
び め
次 る
条 と
に こ
お ろ
い に
て よ
同 り
じ 、
。 当
) 該
に 地
要 域
し 相
た 談
費 支
用 援
に 給
つ 付
い 決
て 定
、 障
地 害
域 者
相 に
談 対
支 し
援 、
給 当
付 該
費 指
を 定
支 地
給 域
す 相
る 談
。 支
援
(
地
域
相
談
支
援
給
付
量
の
範
囲
内
の
も
の
援
事
業
を
行
う
者
(
以
下
「
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
)
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
地
域
相
談
支
援
(
以
下
「
指
定
地
域
相
談
支
援
」
と
い
う
。
)
を
受
け
た
第
五
十
一
条
の
十
四
(
地
域
相
談
支
援
給
市 付
町 費
村 )
は
、
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
が
、
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
一
般
相
談
支
4
変
( 更
略 の
) 決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
3 2 第
五
第 ( 十
十 略 一
九 ) 条
条
の
(
九
第
一
(
項
略
を
)
除
く
。
)
、
第
二
十
条
(
第
一
項
を
除
く
。
)
及
び
第
五
十
一
条
の
七
(
第
一
項
を
除
く
。
)
の
規
定
は
、
前
項
の
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
(
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
変
更
)
-3-
2 第
五
第 十
十 一
九 条
条 の
( 五
第
一 (
項 略
を )
除
く
。
)
の
規
定
は
、
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
(
地
域
相
談
支
援
給
付
費
等
の
相
談
支
援
給
付
決
定
)
2
~ 三
4
(
( 略
略 )
)
二
ロ
基
準
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
も
の
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
施
設
(
以
下
「
基
準
該
当
施
設
」
と
い
う
。
)
第
四
十
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
基
準
又
は
同
条
第
二
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
関
す
る
基
準
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
も
の
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
事
業
を
行
う
事
業
所
(
以
下
「
基
準
該
当
事
業
所
」
と
い
う
。
)
イ 該
当
第 障
四 害
十 福
三 祉
条 サ
第 ー
一 ビ
項 ス
の 」
都 と
道 い
府 う
県 。
の )
条 を
例 受
で け
定 た
め と
る き
基 。
準
又
は
同
条
第
二
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
支
給
決
定
障
害
者
等
が
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
以
外
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
次
に
掲
げ
る
事
業
所
又
は
施
設
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
基
準
~ に と
8 限 き
る は
( 。 、
略 以 主
) 下 務
こ 省
の 令
条 で
及 定
び め
次 る
条 と
に こ
お ろ
い に
て よ
同 り
じ 、
。 当
) 該
に 地
要 域
し 相
た 談
費 支
用 援
に 給
つ 付
い 決
て 定
、 障
地 害
域 者
相 に
談 対
支 し
援 、
給 当
付 該
費 指
を 定
支 地
給 域
す 相
る 談
。 支
援
(
地
域
相
談
支
援
給
付
量
の
範
囲
内
の
も
の
援
事
業
を
行
う
者
(
以
下
「
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
」
と
い
う
。
)
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
地
域
相
談
支
援
(
以
下
「
指
定
地
域
相
談
支
援
」
と
い
う
。
)
を
受
け
た
第
五
十
一
条
の
十
四
(
地
域
相
談
支
援
給
市 付
町 費
村 )
は
、
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
障
害
者
が
、
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
一
般
相
談
支
4
変
( 更
略 の
) 決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
3 2 第
五
第 ( 十
十 略 一
九 ) 条
条
の
(
九
第
一
(
項
略
を
)
除
く
。
)
、
第
二
十
条
(
第
一
項
を
除
く
。
)
及
び
第
五
十
一
条
の
七
(
第
一
項
を
除
く
。
)
の
規
定
は
、
前
項
の
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
(
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
の
変
更
)
-3-
2 第
五
第 十
十 一
九 条
条 の
( 五
第
一 (
項 略
を )
除
く
。
)
の
規
定
は
、
地
域
相
談
支
援
給
付
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
(
地
域
相
談
支
援
給
付
費
等
の
相
談
支
援
給
付
決
定
)
2
~ 三
4
(
( 略
略 )
)
二
ロ
基
準
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
も
の
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
施
設
(
以
下
「
基
準
該
当
施
設
」
と
い
う
。
)
第
四
十
四
条
第
一
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
基
準
又
は
同
条
第
二
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
関
す
る
基
準
に
定
め
る
事
項
の
う
ち
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
も
の
を
満
た
す
と
認
め
ら
れ
る
事
業
を
行
う
事
業
所
(
以
下
「
基
準
該
当
事
業
所
」
と
い
う
。
)
イ 該
当
第 障
四 害
十 福
三 祉
条 サ
第 ー
一 ビ
項 ス
の 」
都 と
道 い
府 う
県 。
の )
条 を
例 受
で け
定 た
め と
る き
基 。
準
又
は
同
条
第
二
項
の
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
支
給
決
定
障
害
者
等
が
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
以
外
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
(
次
に
掲
げ
る
事
業
所
又
は
施
設
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
基
準