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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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6
~ の 障
9 対 害
象 者
( 障 又
略 害 は
) 者 重
で 度
あ 知
る 的
労 障
働 害
者 者
に で
相 あ
当 る
す 短
る 時
も 間
の 労
と 働
み 者
な は
す 、
。 そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
5 4
第
一
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
及
び
第
二
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
総
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
す あ の
( 。 る 所
略
常 定
)
時 労
雇 働
用 時
す 間
る が
労 、
働 当
者 該
を 事
い 業
う 主
。 の
以 事
下 業
同 所
じ に
。 雇
) 用
は す
、 る
そ 通
の 常
一 の
人 労
を 働
も 者
つ の
て 一
、 週
厚 間
生 の
労 所
働 定
省 労
令 働
で 時
定 間
め に
る 比
数 し
の 短
対 く
象 、
障 か
害 つ
者 、
で 厚
あ 生
る 労
労 働
働 大
者 臣
に の
相 定
当 め
す る
る 時
も 間
の 数
と 未
み 満
な で
3 2
「
第 ( 法
一 略 定
項 ) 雇
の
用
対
障
象
害
障
者
害
数
者
」
で
と
あ
い
る
う
労
。
働
)
者
以
の
上
数
で
及
あ
び
る
前
よ
項
う
の
に
対
し
象
な
障
け
害
れ
者
ば
で
な
あ
ら
る
な
労
い
働
。
者
の
総
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
対
象
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
(
一
週
間
用
す
る
労
働
者
の
数
に
障
害
者
雇
用
率
を
乗
じ
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
一
条
の
二
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
雇
用
関
係
の
変
動
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
、
そ
の
雇
- 14 -
第
四
十
三
条
事
業
主
(
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
(
以
下
単
に
「
労
働
者
」
と
い
う
。
)
を
雇
用
す
る
事
業
主
を
い
い
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
次
章
及
び
第
八
十
(
一
般
事
業
主
の
雇
用
義
務
等
)
6
・ な 員
7 す は
。 、
(
そ
略
の
)
一
人
を
も
つ
て
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員
に
相
当
す
る
も
の
と
み
5 4
3 2
対
第 ( 象
一 略 障
項 ) 害
の
者
対
で
象
あ
障
る
害
職
者
員
で
に
あ
相
る
当
職
す
員
る
の
も
数
の
の
と
算
み
定
な
に
す
当
。
た
つ
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
計 合
第 ( 画 に
一 略 を は
項 ) 作 、
の
成 対
対
し 象
象
な 障
障
け 害
害
れ 者
者
ば で
で
な あ
あ
ら る
る
な 職
職
い 員
員
。 の
の
数
数
が
の
そ
算
の
定
率
に
を
当
乗
た
じ
つ
て
て
得
は
た
、
数
対
以
象
上
障
と
害
な
者
る
で
よ
あ
う
る
に
短
す
時
る
間
た
勤
め
務
、
職
政
員
令
は
で
、
定
そ
め
の
る
一
と
人
こ
を
ろ
も
に
つ
よ
て
り
、
、
厚
対
生
象
労
障
働
害
省
者
令
の
で
採
定
用
め
に
る
関
数
す
の
る
~ の 障
9 対 害
象 者
( 障 又
略 害 は
) 者 重
で 度
あ 知
る 的
労 障
働 害
者 者
に で
相 あ
当 る
す 短
る 時
も 間
の 労
と 働
み 者
な は
す 、
。 そ
の
一
人
を
も
つ
て
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
5 4
第
一
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
及
び
第
二
項
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
総
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
す あ の
( 。 る 所
略
常 定
)
時 労
雇 働
用 時
す 間
る が
労 、
働 当
者 該
を 事
い 業
う 主
。 の
以 事
下 業
同 所
じ に
。 雇
) 用
は す
、 る
そ 通
の 常
一 の
人 労
を 働
も 者
つ の
て 一
、 週
厚 間
生 の
労 所
働 定
省 労
令 働
で 時
定 間
め に
る 比
数 し
の 短
対 く
象 、
障 か
害 つ
者 、
で 厚
あ 生
る 労
労 働
働 大
者 臣
に の
相 定
当 め
す る
る 時
も 間
の 数
と 未
み 満
な で
3 2
「
第 ( 法
一 略 定
項 ) 雇
の
用
対
障
象
害
障
者
害
数
者
」
で
と
あ
い
る
う
労
。
働
)
者
以
の
上
数
で
及
あ
び
る
前
よ
項
う
の
に
対
し
象
な
障
け
害
れ
者
ば
で
な
あ
ら
る
な
労
い
働
。
者
の
総
数
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
対
象
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者
(
一
週
間
用
す
る
労
働
者
の
数
に
障
害
者
雇
用
率
を
乗
じ
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
第
四
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
一
条
の
二
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
)
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
雇
用
関
係
の
変
動
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
、
そ
の
雇
- 14 -
第
四
十
三
条
事
業
主
(
常
時
雇
用
す
る
労
働
者
(
以
下
単
に
「
労
働
者
」
と
い
う
。
)
を
雇
用
す
る
事
業
主
を
い
い
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
次
章
及
び
第
八
十
(
一
般
事
業
主
の
雇
用
義
務
等
)
6
・ な 員
7 す は
。 、
(
そ
略
の
)
一
人
を
も
つ
て
、
前
項
の
政
令
で
定
め
る
数
に
満
た
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
職
員
に
相
当
す
る
も
の
と
み
5 4
3 2
対
第 ( 象
一 略 障
項 ) 害
の
者
対
で
象
あ
障
る
害
職
者
員
で
に
あ
相
る
当
職
す
員
る
の
も
数
の
の
と
算
み
定
な
に
す
当
。
た
つ
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
重
度
身
体
障
害
者
又
は
重
度
知
的
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
勤
務
職
計 合
第 ( 画 に
一 略 を は
項 ) 作 、
の
成 対
対
し 象
象
な 障
障
け 害
害
れ 者
者
ば で
で
な あ
あ
ら る
る
な 職
職
い 員
員
。 の
の
数
数
が
の
そ
算
の
定
率
に
を
当
乗
た
じ
つ
て
て
得
は
た
、
数
対
以
象
上
障
と
害
な
者
る
で
よ
あ
う
る
に
短
す
時
る
間
た
勤
め
務
、
職
政
員
令
は
で
、
定
そ
め
の
る
一
と
人
こ
を
ろ
も
に
つ
よ
て
り
、
、
厚
対
生
象
労
障
働
害
省
者
令
の
で
採
定
用
め
に
る
関
数
す
の
る