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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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適
性
検
査
、
職
業
指
導
等
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
つ
せ
ん
を
行
う
も
の
と
す
る
。
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
と
の
密
接
な
連
携
の
下
に
当
該
適
性
検
査
、
職
業
指
導
等
を
行
い
、
又
は
当
該
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
当
該
第
十 (
二 障
条 害
者
公 職
共 業
職 セ
業 ン
安 タ
定 ー
所 と
は の
、 連
前 携
条 )
の
適
性
検
査
、
職
業
指
導
等
を
特
に
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
に
基
づ
い
て
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
第
者
に
適
応
し
た
職
業
指
導
を
行
う
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
第
十 (
一 職
条 業
指
公 導
共 等
職 )
業
安
定
所
は
、
障
害
者
が
そ
の
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
適
性
検
査
を
実
施
し
、
雇
用
情
報
を
提
供
し
、
障
害
六 五 四
・
七 重 知
度 的
( 知 障
略 的 害
) 障 者
害
者 障
害
知 者
的 の
障 う
害 ち
者 、
の 知
う 的
ち 障
、 害
知 が
的 あ
障 る
害 者
の で
程 あ
度 つ
が て
重 厚
い 生
者 労
で 働
あ 省
つ 令
て で
厚 定
生 め
労 る
働 も
省 の
令 を
で い
定 う
め 。
る
も
の
を
い
う
。
第
三 二 一 二
条
重 身 (
度 体 略 こ
身 障 ) の
法
体 害
律
障 者
に
害
お
者 障
い
害
て
身 者
、
体 の
次
障 う
の
害 ち
各
者 、
号
の 身
に
う 体
掲
ち 障
げ
、 害
る
身 が
用
体 あ
語
障 る
の
害 者
意
の で
義
程 あ
は
度 つ
、
が て
当
重 別
該
い 表
各
者 に
号
で 掲
に
あ げ
定
つ る
め
て 障
る
厚 害
と
生 が
こ
労 あ
ろ
働 る
に
省 も
よ
令 の
る
で を
。
定 い
め う
る 。
も
の
を
い
う
。
- 12 -
○
(
用
語
の
意
義
)
六
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
五
こ
て
前 と 精 提
各 。 神 供
号
障 す
に
害 る
掲
者 こ
げ
の と
る
社 。
も
会
の
復
の
帰
ほ
の
か
促
、
進
精
を
神
図
障
る
害
た
者
め
の
の
社
事
会
業
復
の
帰
業
を
務
促
に
関
進
し
す
、
る
当
た
該
め
事
に
業
必
に
要
従
な
事
業
務
す
る
を
者
行
及
う
び
こ
当
と
。
該
事
業
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
研
修
を
行
う
四 三
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
を
図
る
た
め
、
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
研
究
開
発
の
成
果
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
る
研
究
の
成
果
を
、
定
期
的
に
又
は
時
宜
に
応
じ
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
に
関
す
る
研
究
を
行
う
こ
と
。
性
検
査
、
職
業
指
導
等
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
あ
つ
せ
ん
を
行
う
も
の
と
す
る
。
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
と
の
密
接
な
連
携
の
下
に
当
該
適
性
検
査
、
職
業
指
導
等
を
行
い
、
又
は
当
該
障
害
者
職
業
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
当
該
第
十 (
二 障
条 害
者
公 職
共 業
職 セ
業 ン
安 タ
定 ー
所 と
は の
、 連
前 携
条 )
の
適
性
検
査
、
職
業
指
導
等
を
特
に
専
門
的
な
知
識
及
び
技
術
に
基
づ
い
て
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
障
害
者
に
つ
い
て
は
、
第
者
に
適
応
し
た
職
業
指
導
を
行
う
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
第
十 (
一 職
条 業
指
公 導
共 等
職 )
業
安
定
所
は
、
障
害
者
が
そ
の
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
適
性
検
査
を
実
施
し
、
雇
用
情
報
を
提
供
し
、
障
害
六 五 四
・
七 重 知
度 的
( 知 障
略 的 害
) 障 者
害
者 障
害
知 者
的 の
障 う
害 ち
者 、
の 知
う 的
ち 障
、 害
知 が
的 あ
障 る
害 者
の で
程 あ
度 つ
が て
重 厚
い 生
者 労
で 働
あ 省
つ 令
て で
厚 定
生 め
労 る
働 も
省 の
令 を
で い
定 う
め 。
る
も
の
を
い
う
。
第
三 二 一 二
条
重 身 (
度 体 略 こ
身 障 ) の
法
体 害
律
障 者
に
害
お
者 障
い
害
て
身 者
、
体 の
次
障 う
の
害 ち
各
者 、
号
の 身
に
う 体
掲
ち 障
げ
、 害
る
身 が
用
体 あ
語
障 る
の
害 者
意
の で
義
程 あ
は
度 つ
、
が て
当
重 別
該
い 表
各
者 に
号
で 掲
に
あ げ
定
つ る
め
て 障
る
厚 害
と
生 が
こ
労 あ
ろ
働 る
に
省 も
よ
令 の
る
で を
。
定 い
め う
る 。
も
の
を
い
う
。
- 12 -
○
(
用
語
の
意
義
)
六
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
(
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
)
(
抄
)
五
こ
て
前 と 精 提
各 。 神 供
号
障 す
に
害 る
掲
者 こ
げ
の と
る
社 。
も
会
の
復
の
帰
ほ
の
か
促
、
進
精
を
神
図
障
る
害
た
者
め
の
の
社
事
会
業
復
の
帰
業
を
務
促
に
関
進
し
す
、
る
当
た
該
め
事
に
業
必
に
要
従
な
事
業
務
す
る
を
者
行
及
う
び
こ
当
と
。
該
事
業
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
研
修
を
行
う
四 三
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
を
図
る
た
め
、
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
研
究
開
発
の
成
果
又
は
前
号
の
規
定
に
よ
る
研
究
の
成
果
を
、
定
期
的
に
又
は
時
宜
に
応
じ
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
精
神
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
促
進
に
関
す
る
研
究
を
行
う
こ
と
。