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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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を
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
さ
せ
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
を
委
託
す
る
こ
と
。
第
一 十
一
六 条
十
五 市
歳 町
以 村
上 は
の 、
者 必
で 要
あ に
つ 応
て じ
、 て
環 、
境 次
上 の
の 措
理 置
由 を
及 採
び ら
経 な
済 け
的 れ
理 ば
由 な
( ら
政 な
令 い
で 。
定
め
る
も
の
に
限
る
。
)
に
よ
り
居
宅
に
お
い
て
養
護
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
○
(
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
等
)
二
老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
)
(
抄
)
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
第
二
十
八
条
(
第
三
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
)
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
っ
た
と
認
め
る
と
き
。
当
該
特
定
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
情
報
照
会
者
の
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
又
は
当
該
特
定
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
提
供
者
の
当
し
な
い
と
き
。
一 い
。
情
報
照
会
者
、
情
報
提
供
者
、
情
報
照
会
者
の
処
理
す
る
事
務
又
は
当
該
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個
人
情
報
の
項
目
が
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
に
該
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
、
情
報
提
供
者
に
対
し
て
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
- 26 -
2 第
二
内 十
閣 一
総 条
理
大 内
臣 閣
は 総
、 理
情 大
報 臣
照 は
会 、
者 委
か 員
ら 会
第 と
十 協
九 議
条 し
第 て
八 、
号 情
の 報
規 提
定 供
に ネ
よ ッ
り ト
特 ワ
定 ー
個 ク
人 シ
情 ス
報 テ
の ム
提 を
供 設
の 置
求 し
め 、
が 及
あ び
っ 管
た 理
と す
き る
は も
、 の
次 と
に す
掲 る
げ 。
る
場
合
を
除
き
、
政
令
で
定
め
(
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
)
九
~ 当 特 報
十 該 定 提
七 特 個 供
定 人 者
( 個 情 」
略 人 報 と
) 情 フ い
報 ァ う
を イ 。
提 ル )
供 に に
す 記 対
る 録 し
と さ 、
き れ 同
。 た 表
も の
の 第
に 二
限 欄
る に
。 掲
) げ
の る
提 事
供 務
を を
求 処
め 理
た す
場 る
合 た
に め
お に
い 必
て 要
、 な
当 同
該 表
情 の
報 第
提 四
供 欄
者 に
が 掲
情 げ
報 る
提 特
供 定
ネ 個
ッ 人
ト 情
ワ 報
ー (
ク 情
シ 報
ス 提
テ 供
ム 者
を の
使 保
用 有
し す
て る
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
以
下
「
情
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
以
下
「
情
報
照
会
者
」
と
い
う
。
)
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
者
(
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
第
四
欄
八 一
~
別 七
表
第 (
二 略
の )
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
(
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
第
十
九
条
何
人
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
当
該
市
町
村
の
設
置
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
さ
せ
、
又
は
当
該
市
町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
入
所
を
委
託
す
る
こ
と
。
第
一 十
一
六 条
十
五 市
歳 町
以 村
上 は
の 、
者 必
で 要
あ に
つ 応
て じ
、 て
環 、
境 次
上 の
の 措
理 置
由 を
及 採
び ら
経 な
済 け
的 れ
理 ば
由 な
( ら
政 な
令 い
で 。
定
め
る
も
の
に
限
る
。
)
に
よ
り
居
宅
に
お
い
て
養
護
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
○
(
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
等
)
二
老
人
福
祉
法
(
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号
)
(
抄
)
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
第
二
十
八
条
(
第
三
項
及
び
第
五
項
を
除
く
。
)
の
規
定
に
違
反
す
る
事
実
が
あ
っ
た
と
認
め
る
と
き
。
当
該
特
定
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
情
報
照
会
者
の
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
又
は
当
該
特
定
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
提
供
者
の
当
し
な
い
と
き
。
一 い
。
情
報
照
会
者
、
情
報
提
供
者
、
情
報
照
会
者
の
処
理
す
る
事
務
又
は
当
該
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個
人
情
報
の
項
目
が
別
表
第
二
に
掲
げ
る
も
の
に
該
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
使
用
し
て
、
情
報
提
供
者
に
対
し
て
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
求
め
が
あ
っ
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
- 26 -
2 第
二
内 十
閣 一
総 条
理
大 内
臣 閣
は 総
、 理
情 大
報 臣
照 は
会 、
者 委
か 員
ら 会
第 と
十 協
九 議
条 し
第 て
八 、
号 情
の 報
規 提
定 供
に ネ
よ ッ
り ト
特 ワ
定 ー
個 ク
人 シ
情 ス
報 テ
の ム
提 を
供 設
の 置
求 し
め 、
が 及
あ び
っ 管
た 理
と す
き る
は も
、 の
次 と
に す
掲 る
げ 。
る
場
合
を
除
き
、
政
令
で
定
め
(
情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
)
九
~ 当 特 報
十 該 定 提
七 特 個 供
定 人 者
( 個 情 」
略 人 報 と
) 情 フ い
報 ァ う
を イ 。
提 ル )
供 に に
す 記 対
る 録 し
と さ 、
き れ 同
。 た 表
も の
の 第
に 二
限 欄
る に
。 掲
) げ
の る
提 事
供 務
を を
求 処
め 理
た す
場 る
合 た
に め
お に
い 必
て 要
、 な
当 同
該 表
情 の
報 第
提 四
供 欄
者 に
が 掲
情 げ
報 る
提 特
供 定
ネ 個
ッ 人
ト 情
ワ 報
ー (
ク 情
シ 報
ス 提
テ 供
ム 者
を の
使 保
用 有
し す
て る
に
掲
げ
る
特
定
個
人
情
報
の
利
用
又
は
提
供
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
以
下
「
情
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
以
下
「
情
報
照
会
者
」
と
い
う
。
)
が
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
者
(
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
第
四
欄
八 一
~
別 七
表
第 (
二 略
の )
第
一
欄
に
掲
げ
る
者
(
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
第
十
九
条
何
人
も
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
の
提
供
を
し
て
は
な
ら
な
い
。