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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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(
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
制
限
)
2
~ る 理
6 。 に
当 関
( 該 し
略 事 て
) 務 保
の 有
全 す
部 る
又 特
は 定
一 個
部 人
の 情
委 報
託 フ
を ァ
受 イ
け ル
た に
者 お
も い
、 て
同 個
様 人
と 情
す 報
る を
。 効
率
的
に
検
索
し
、
及
び
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
第
九 (
条 利
用
別 範
表 囲
第 )
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
等
そ
の
他
の
行
政
事
務
を
処
理
す
る
者
(
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
)
(
抄
)
8
五
(
す は
略 障 べ 当
) 害 き 該
者 職 障
の 務 害
財 上 福
産 の 祉
を 義 サ
不 務 ー
当 を ビ
に 著 ス
処 し 事
分 く 業
す 怠 等
る る に
こ こ 係
と と る
そ 。 サ
の
ー
他
ビ
障
ス
害
の
者
提
か
供
ら
を
不
受
当
け
に
る
財
他
産
の
上
障
の
害
利
者
益
に
を
よ
得
る
る
前
こ
三
と
号
。
に
掲
げ
る
行
為
と
同
様
の
行
為
の
放
置
そ
の
他
の
障
害
者
を
養
護
- 25 -
四 三 二 一 為
を
障 障 障 障 い
害 害 害 害 う
者 者 者 者 。
を に に の
衰 対 わ 身
弱 す い 体
さ る せ に
せ 著 つ 外
る し な 傷
よ い 行 が
う 暴 為 生
な 言 を じ
著 、 す 、
し 著 る 若
い し こ し
減 く と く
食 拒 又 は
又 絶 は 生
は 的 障 じ
長 な 害 る
時 対 者 お
間 応 を そ
の 又 し れ
放 は て の
置 不 わ あ
、 当 い る
当 な せ 暴
該 差 つ 行
障 別 な を
害 的 行 加
者 言 為 え
福 動 を 、
祉 そ さ 又
施 の せ は
設 他 る 正
に の こ 当
入 障 と な
所 害 。 理
し 者
由
、 に
な
そ 著
く
の し
障
他 い
害
当 心
者
の
該 理
身
障 的
害 外
体
を
者 傷
福 を
拘
祉 与
束
す
施 え
設 る
る
を 言
こ
利 動
と
用 を
。
す 行
る う
他 こ
の と
障 。
害
者
又
障
害
者
福
祉
施
設
を
利
用
す
る
障
害
者
又
は
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
障
害
者
に
つ
い
て
行
う
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
7 2
~
こ 6
の
法 (
律 略
に )
お
い
て
「
障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
障
害
者
虐
待
」
と
は
、
障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
が
、
当
該
障
害
者
福
祉
施
設
に
入
所
し
、
そ
の
他
当
該
第
二 (
条 定
義
( )
略
)
特
定
個
人
情
報
の
提
供
の
制
限
)
2
~ る 理
6 。 に
当 関
( 該 し
略 事 て
) 務 保
の 有
全 す
部 る
又 特
は 定
一 個
部 人
の 情
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託 フ
を ァ
受 イ
け ル
た に
者 お
も い
、 て
同 個
様 人
と 情
す 報
る を
。 効
率
的
に
検
索
し
、
及
び
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
事
務
の
全
部
又
は
一
部
を
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う
こ
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と
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れ
て
い
る
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
含
む
。
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
処
第
九 (
条 利
用
別 範
表 囲
第 )
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
行
政
機
関
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
等
そ
の
他
の
行
政
事
務
を
処
理
す
る
者
(
法
令
の
規
定
に
よ
り
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
〇
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
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る
法
律
(
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
)
(
抄
)
8
五
(
す は
略 障 べ 当
) 害 き 該
者 職 障
の 務 害
財 上 福
産 の 祉
を 義 サ
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当 を ビ
に 著 ス
処 し 事
分 く 業
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こ こ 係
と と る
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益
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こ
三
と
号
。
に
掲
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る
行
為
と
同
様
の
行
為
の
放
置
そ
の
他
の
障
害
者
を
養
護
- 25 -
四 三 二 一 為
を
障 障 障 障 い
害 害 害 害 う
者 者 者 者 。
を に に の
衰 対 わ 身
弱 す い 体
さ る せ に
せ 著 つ 外
る し な 傷
よ い 行 が
う 暴 為 生
な 言 を じ
著 、 す 、
し 著 る 若
い し こ し
減 く と く
食 拒 又 は
又 絶 は 生
は 的 障 じ
長 な 害 る
時 対 者 お
間 応 を そ
の 又 し れ
放 は て の
置 不 わ あ
、 当 い る
当 な せ 暴
該 差 つ 行
障 別 な を
害 的 行 加
者 言 為 え
福 動 を 、
祉 そ さ 又
施 の せ は
設 他 る 正
に の こ 当
入 障 と な
所 害 。 理
し 者
由
、 に
な
そ 著
く
の し
障
他 い
害
当 心
者
の
該 理
身
障 的
害 外
体
を
者 傷
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拘
祉 与
束
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施 え
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と
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。
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害
者
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害
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福
祉
施
設
を
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障
害
者
又
は
当
該
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
等
に
係
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供
を
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け
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障
害
者
に
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い
て
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う
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の
い
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か
に
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当
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る
行
7 2
~
こ 6
の
法 (
律 略
に )
お
い
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障
害
者
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祉
施
設
従
事
者
等
に
よ
る
障
害
者
虐
待
」
と
は
、
障
害
者
福
祉
施
設
従
事
者
等
が
、
当
該
障
害
者
福
祉
施
設
に
入
所
し
、
そ
の
他
当
該
第
二 (
条 定
義
( )
略
)