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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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○
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
)
(
抄
)
2
・ 当 等
3 該 」
配 と
( 偶 総
略 者 称
) で す
あ る
っ 。
た )
者 を
か い
ら い
引 、
き 配
続 偶
き 者
受 か
け ら
る の
身 身
体 体
に に
対 対
す す
る る
暴 暴
力 力
等 等
を を
含 受
む け
も た
の 後
と に
す 、
る そ
。 の
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ぼ
す
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
心
身
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
言
動
(
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
「
身
体
に
対
す
る
暴
力
第
一 (
条 定
義
こ )
の
法
律
に
お
い
て
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
」
と
は
、
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
(
身
体
に
対
す
る
不
法
な
攻
撃
で
あ
っ
て
生
命
又
は
身
体
に
危
害
を
及
○
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
)
(
抄
)
2
~
8 定
介
( 護
略 療
) 養
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
)
- 29 -
三 一
・
都 二
道
府 (
県 略
知 )
事
が
指
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
(
以
下
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
(
以
下
「
指
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
に
係
る
種
類
以
外
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
令
で
定
め
る
費
用
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い
て
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
が
、
第
三
十
七
条
第
者
に
対
し
、
当
該
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用
(
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、
居
住
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
と
し
て
厚
生
労
働
省
第
四
十
八
条
市
町
村
は
、
要
介
護
被
保
険
者
が
、
次
に
掲
げ
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
(
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
)
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
要
介
護
被
保
険
(
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
)
上
の
管
理
、
看
護
、
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
介
護
そ
の
他
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
医
療
を
い
う
。
い
い
、
「
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
療
養
病
床
等
に
入
院
す
る
要
介
護
者
に
対
し
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
療
養
計
画
に
基
づ
い
て
、
療
養
上
の
管
理
、
看
護
、
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
介
護
そ
の
他
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
医
療
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
を
病
床
等
に
入
院
す
る
要
介
護
者
(
そ
の
治
療
の
必
要
の
程
度
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
対
し
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
有
限
責
任
事
業
組
合
契
約
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
七
年
法
律
第
四
十
号
)
(
抄
)
2
・ 当 等
3 該 」
配 と
( 偶 総
略 者 称
) で す
あ る
っ 。
た )
者 を
か い
ら い
引 、
き 配
続 偶
き 者
受 か
け ら
る の
身 身
体 体
に に
対 対
す す
る る
暴 暴
力 力
等 等
を を
含 受
む け
も た
の 後
と に
す 、
る そ
。 の
者
が
離
婚
を
し
、
又
は
そ
の
婚
姻
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ぼ
す
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
心
身
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
言
動
(
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
八
条
の
二
に
お
い
て
「
身
体
に
対
す
る
暴
力
第
一 (
条 定
義
こ )
の
法
律
に
お
い
て
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
」
と
は
、
配
偶
者
か
ら
の
身
体
に
対
す
る
暴
力
(
身
体
に
対
す
る
不
法
な
攻
撃
で
あ
っ
て
生
命
又
は
身
体
に
危
害
を
及
○
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
)
(
抄
)
2
~
8 定
介
( 護
略 療
) 養
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
い
う
。
)
- 29 -
三 一
・
都 二
道
府 (
県 略
知 )
事
が
指
定
す
る
介
護
療
養
型
医
療
施
設
(
以
下
「
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
」
と
い
う
。
)
に
よ
り
行
わ
れ
る
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
(
以
下
「
指
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
に
係
る
種
類
以
外
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
令
で
定
め
る
費
用
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
つ
い
て
、
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
要
介
護
被
保
険
者
が
、
第
三
十
七
条
第
者
に
対
し
、
当
該
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
し
た
費
用
(
食
事
の
提
供
に
要
す
る
費
用
、
居
住
に
要
す
る
費
用
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
と
し
て
厚
生
労
働
省
第
四
十
八
条
市
町
村
は
、
要
介
護
被
保
険
者
が
、
次
に
掲
げ
る
施
設
サ
ー
ビ
ス
(
以
下
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
」
と
い
う
。
)
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
要
介
護
被
保
険
(
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給
)
上
の
管
理
、
看
護
、
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
介
護
そ
の
他
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
医
療
を
い
う
。
い
い
、
「
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
」
と
は
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
療
養
病
床
等
に
入
院
す
る
要
介
護
者
に
対
し
、
施
設
サ
ー
ビ
ス
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
療
養
計
画
に
基
づ
い
て
、
療
養
上
の
管
理
、
看
護
、
医
学
的
管
理
の
下
に
お
け
る
介
護
そ
の
他
の
世
話
及
び
機
能
訓
練
そ
の
他
必
要
な
医
療
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
を
病
床
等
に
入
院
す
る
要
介
護
者
(
そ
の
治
療
の
必
要
の
程
度
に
つ
き
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
対
し
、
施
設
サ
ー
ビ
ス