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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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3
2
・ る
二
4 事 国 ~
業 及 五
( を び
略 行 都 (
) う 道 略
こ 府 )
と 県
が 以
で 外
き の
る 者
。 は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
第
一 七
十
障 九
害 条
福
祉 都
サ 道
ー 府
ビ 県
ス は
事 、
業 次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
2
(
事
業
の
開
始
等
)
派
( 遣
略 に
) 係
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
広
域
的
な
対
応
が
必
要
な
事
業
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。
う
ち
、
特
に
専
門
性
の
高
い
相
談
支
援
に
係
る
事
業
及
び
特
に
専
門
性
の
高
い
意
思
疎
通
支
援
を
行
う
者
を
養
成
し
、
又
は
派
遣
す
る
事
業
、
意
思
疎
通
支
援
を
行
う
者
の
第
七
十
八
条
都
道
府
県
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
、
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業
の
(
都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
)
-5-
2
・
3 進
そ
( の
略 他
) の
主
務
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
九 八 七
障
害
者
等
に
つ
き
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
に
通
わ
せ
、
創
作
的
活
動
又
は
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
、
社
会
と
の
交
流
の
促
移
動
支
援
事
業
意
思
疎
通
支
援
を
行
う
者
を
養
成
す
る
事
業
六
う
者
の
派
遣
、
日
常
生
活
上
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
用
具
で
あ
っ
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
給
付
又
は
貸
与
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
つ
き
、
意
思
疎
通
支
援
(
手
話
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
障
害
者
等
と
そ
の
他
の
者
の
意
思
疎
通
を
支
援
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
行
聴
覚
、
言
語
機
能
、
音
声
機
能
そ
の
他
の
障
害
の
た
め
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
障
害
者
等
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
障
害
者
等
に
五
る
た
め
の
研
修
を
行
う
事
業
障
害
者
に
係
る
民
法
(
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
)
に
規
定
す
る
後
見
、
保
佐
及
び
補
助
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
材
の
育
成
及
び
活
用
を
図
四
て
補
助
を
受
け
な
け
れ
ば
成
年
後
見
制
度
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
き
、
当
該
費
用
の
う
ち
主
務
省
令
で
定
め
る
費
用
を
支
給
す
る
事
業
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
観
点
か
ら
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
障
害
者
で
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
2
・ る
二
4 事 国 ~
業 及 五
( を び
略 行 都 (
) う 道 略
こ 府 )
と 県
が 以
で 外
き の
る 者
。 は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
を
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
て
、
前
項
各
号
に
掲
げ
第
一 七
十
障 九
害 条
福
祉 都
サ 道
ー 府
ビ 県
ス は
事 、
業 次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
2
(
事
業
の
開
始
等
)
派
( 遣
略 に
) 係
る
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
広
域
的
な
対
応
が
必
要
な
事
業
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。
う
ち
、
特
に
専
門
性
の
高
い
相
談
支
援
に
係
る
事
業
及
び
特
に
専
門
性
の
高
い
意
思
疎
通
支
援
を
行
う
者
を
養
成
し
、
又
は
派
遣
す
る
事
業
、
意
思
疎
通
支
援
を
行
う
者
の
第
七
十
八
条
都
道
府
県
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
、
第
七
十
七
条
第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業
の
(
都
道
府
県
の
地
域
生
活
支
援
事
業
)
-5-
2
・
3 進
そ
( の
略 他
) の
主
務
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
九 八 七
障
害
者
等
に
つ
き
、
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
施
設
に
通
わ
せ
、
創
作
的
活
動
又
は
生
産
活
動
の
機
会
の
提
供
、
社
会
と
の
交
流
の
促
移
動
支
援
事
業
意
思
疎
通
支
援
を
行
う
者
を
養
成
す
る
事
業
六
う
者
の
派
遣
、
日
常
生
活
上
の
便
宜
を
図
る
た
め
の
用
具
で
あ
っ
て
主
務
大
臣
が
定
め
る
も
の
の
給
付
又
は
貸
与
そ
の
他
の
主
務
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
事
業
つ
き
、
意
思
疎
通
支
援
(
手
話
そ
の
他
主
務
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
当
該
障
害
者
等
と
そ
の
他
の
者
の
意
思
疎
通
を
支
援
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
を
行
聴
覚
、
言
語
機
能
、
音
声
機
能
そ
の
他
の
障
害
の
た
め
意
思
疎
通
を
図
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
障
害
者
等
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
障
害
者
等
に
五
る
た
め
の
研
修
を
行
う
事
業
障
害
者
に
係
る
民
法
(
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
)
に
規
定
す
る
後
見
、
保
佐
及
び
補
助
の
業
務
を
適
正
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
人
材
の
育
成
及
び
活
用
を
図
四
て
補
助
を
受
け
な
け
れ
ば
成
年
後
見
制
度
の
利
用
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
き
、
当
該
費
用
の
う
ち
主
務
省
令
で
定
め
る
費
用
を
支
給
す
る
事
業
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
観
点
か
ら
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
障
害
者
で
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
要
す
る
費
用
に
つ
い