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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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2
・ 定 童
3 医 福
療 祉
( 費 法
略 を (
) 支 昭
給 和
す 二
る 十
。 二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
対
し
、
当
該
指
定
特
定
医
療
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
特
下
「
指
定
特
定
医
療
」
と
い
う
。
)
を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
(
児
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
う
ち
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
指
定
医
療
機
関
か
ら
受
け
る
も
の
で
あ
っ
て
当
該
支
給
認
定
に
係
る
指
定
難
病
に
係
る
も
の
(
以
定
難
病
の
患
者
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
(
以
下
「
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
)
が
行
う
医
療
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
支
給
認
定
の
有
効
期
間
(
第
九
条
に
規
定
す
る
支
給
認
定
の
有
効
期
間
を
い
う
。
第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
内
に
お
い
て
、
特
定
医
療
(
支
給
認
定
を
受
け
た
指
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
必
要
性
が
高
い
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
患
者
が
、
る
こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
難
病
の
患
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
み
て
当
該
難
病
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
当
該
難
病
の
患
者
数
が
本
邦
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
人
数
に
達
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
難
病
の
診
断
に
関
し
客
観
的
な
指
標
に
よ
る
一
定
の
基
準
が
定
ま
っ
て
い
第
五 (
条 特
定
都 医
道 療
府 費
県 の
は 支
、 給
支 )
給
認
定
(
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
受
け
た
指
定
難
病
(
難
病
の
う
ち
、
- 20 -
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
保
健
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
等
」
と
い
う
。
)
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
及
び
難
病
の
患
者
の
療
養
生
活
の
質
の
維
持
向
上
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
患
者
に
対
す
る
医
療
そ
の
他
難
病
に
関
す
る
施
策
(
以
下
「
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
第
一 (
条 目
的
こ )
の
法
律
は
、
難
病
(
発
病
の
機
構
が
明
ら
か
で
な
く
、
か
つ
、
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
希
少
な
疾
病
で
あ
っ
て
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ
と
に
よ
り
長
期
○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
(
抄
)
9
十 項 の
( 項 に 規
略 の 規 定
) 規 定 の
定 す 適
は る 用
第 業 に
四 務 つ
項 ( い
の 第 て
対 四 、
象 項 第
障 に 五
害 係 十
者 る 条
で も 第
あ の 五
る に 項
労 限 及
働 る び
者 。 第
の ) 六
数 に 項
の つ の
算 い 規
定 て 定
に 、 は
つ 第 報
い 七 奨
て 十 金
準 四 等
用 条 に
す の つ
る 二 い
。 第 て
九 、
項 第
の 七
規 十
定 四
は 条
第 の
四 二
項 第
の 七
在 項
宅 及
就 び
業 第
障 七
害 十
者 四
特 条
例 の
報 三
奨 第
金 二
に 十
つ 項
い の
て 規
、 定
同 は
条 第
第 二
・ 定 童
3 医 福
療 祉
( 費 法
略 を (
) 支 昭
給 和
す 二
る 十
。 二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
)
第
六
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
に
対
し
、
当
該
指
定
特
定
医
療
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
特
下
「
指
定
特
定
医
療
」
と
い
う
。
)
を
受
け
た
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
支
給
認
定
を
受
け
た
指
定
難
病
の
患
者
又
は
そ
の
保
護
者
(
児
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
う
ち
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
指
定
医
療
機
関
か
ら
受
け
る
も
の
で
あ
っ
て
当
該
支
給
認
定
に
係
る
指
定
難
病
に
係
る
も
の
(
以
定
難
病
の
患
者
に
対
し
、
都
道
府
県
知
事
が
指
定
す
る
医
療
機
関
(
以
下
「
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。
)
が
行
う
医
療
で
あ
っ
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
い
支
給
認
定
の
有
効
期
間
(
第
九
条
に
規
定
す
る
支
給
認
定
の
有
効
期
間
を
い
う
。
第
七
条
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
)
内
に
お
い
て
、
特
定
医
療
(
支
給
認
定
を
受
け
た
指
適
切
な
医
療
の
確
保
を
図
る
必
要
性
が
高
い
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
が
厚
生
科
学
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
指
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
患
者
が
、
る
こ
と
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
難
病
の
患
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
み
て
当
該
難
病
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
当
該
難
病
の
患
者
数
が
本
邦
に
お
い
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
人
数
に
達
せ
ず
、
か
つ
、
当
該
難
病
の
診
断
に
関
し
客
観
的
な
指
標
に
よ
る
一
定
の
基
準
が
定
ま
っ
て
い
第
五 (
条 特
定
都 医
道 療
府 費
県 の
は 支
、 給
支 )
給
認
定
(
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
認
定
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
を
受
け
た
指
定
難
病
(
難
病
の
う
ち
、
- 20 -
を
図
り
、
も
っ
て
国
民
保
健
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
等
」
と
い
う
。
)
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
難
病
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
確
保
及
び
難
病
の
患
者
の
療
養
生
活
の
質
の
維
持
向
上
に
わ
た
り
療
養
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)
の
患
者
に
対
す
る
医
療
そ
の
他
難
病
に
関
す
る
施
策
(
以
下
「
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
第
一 (
条 目
的
こ )
の
法
律
は
、
難
病
(
発
病
の
機
構
が
明
ら
か
で
な
く
、
か
つ
、
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
希
少
な
疾
病
で
あ
っ
て
、
当
該
疾
病
に
か
か
る
こ
と
に
よ
り
長
期
○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
(
平
成
二
十
六
年
法
律
第
五
十
号
)
(
抄
)
9
十 項 の
( 項 に 規
略 の 規 定
) 規 定 の
定 す 適
は る 用
第 業 に
四 務 つ
項 ( い
の 第 て
対 四 、
象 項 第
障 に 五
害 係 十
者 る 条
で も 第
あ の 五
る に 項
労 限 及
働 る び
者 。 第
の ) 六
数 に 項
の つ の
算 い 規
定 て 定
に 、 は
つ 第 報
い 七 奨
て 十 金
準 四 等
用 条 に
す の つ
る 二 い
。 第 て
九 、
項 第
の 七
規 十
定 四
は 条
第 の
四 二
項 第
の 七
在 項
宅 及
就 び
業 第
障 七
害 十
者 四
特 条
例 の
報 三
奨 第
金 二
に 十
つ 項
い の
て 規
、 定
同 は
条 第
第 二