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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
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三
権
利
の
擁
護
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業
(
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
)
主
務
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
等
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
及
び
そ
の
早
期
発
見
の
た
め
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
障
害
者
等
の
祉
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
又
は
障
害
者
等
の
介
護
を
行
う
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
障
害
者
等
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
障
害
者
等
の
福
め
の
活
動
に
対
す
る
支
援
を
行
う
事
業
第
二 一 七
十
障 障 七
害 害 条
者 者
等 等 市
、 の 町
障 自 村
害 立 は
者 し 、
等 た 主
の 日 務
家 常 省
族 生 令
、 活 で
地 及 定
域 び め
住 社 る
民 会 と
等 生 こ
に 活 ろ
よ に に
り 関 よ
自 す り
発 る 、
的 理 地
に 解 域
行 を 生
わ 深 活
れ め 支
る る 援
障 た 事
害 め 業
者 の と
等 研 し
が 修 て
自 及 、
立 び 次
し 啓 に
た 発 掲
日 を げ
常 行 る
生 う 事
活 事 業
及 業 を
行
び
う
社
も
会
の
生
と
活
す
を
る
営
。
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
(
市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
)
5
4
・ 政
6 令 第
で 十
( 定 九
略 め 条
) る 第
。 二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
補
装
具
費
の
支
給
に
係
る
市
町
村
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
2 第
・ 七
3 十
六
( 条
略
) (
略
)
-4-
4
定
( の
略 変
) 更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
3 2 第
五
第 ( 十
十 略 六
九 ) 条
条
第
(
二
略
項
)
の
規
定
は
市
町
村
等
が
行
う
前
項
の
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
市
町
村
が
行
う
前
項
の
支
給
認
(
支
給
認
定
の
変
更
)
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
2 第
五
第 十
十 二
九 条
条
第 (
二 略
項 )
の
規
定
は
市
町
村
等
が
行
う
支
給
認
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
市
町
村
が
行
う
支
給
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
(
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
認
定
)
権
利
の
擁
護
の
た
め
に
必
要
な
援
助
を
行
う
事
業
(
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
)
主
務
省
令
で
定
め
る
便
宜
を
供
与
す
る
と
と
も
に
、
障
害
者
等
に
対
す
る
虐
待
の
防
止
及
び
そ
の
早
期
発
見
の
た
め
の
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
障
害
者
等
の
祉
に
関
す
る
各
般
の
問
題
に
つ
き
、
障
害
者
等
、
障
害
児
の
保
護
者
又
は
障
害
者
等
の
介
護
を
行
う
者
か
ら
の
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
情
報
の
提
供
及
び
助
言
そ
の
他
の
障
害
者
等
が
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
つ
つ
、
自
立
し
た
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
地
域
の
障
害
者
等
の
福
め
の
活
動
に
対
す
る
支
援
を
行
う
事
業
第
二 一 七
十
障 障 七
害 害 条
者 者
等 等 市
、 の 町
障 自 村
害 立 は
者 し 、
等 た 主
の 日 務
家 常 省
族 生 令
、 活 で
地 及 定
域 び め
住 社 る
民 会 と
等 生 こ
に 活 ろ
よ に に
り 関 よ
自 す り
発 る 、
的 理 地
に 解 域
行 を 生
わ 深 活
れ め 支
る る 援
障 た 事
害 め 業
者 の と
等 研 し
が 修 て
自 及 、
立 び 次
し 啓 に
た 発 掲
日 を げ
常 行 る
生 う 事
活 事 業
及 業 を
行
び
う
社
も
会
の
生
と
活
す
を
る
営
。
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
(
市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
)
5
4
・ 政
6 令 第
で 十
( 定 九
略 め 条
) る 第
。 二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
補
装
具
費
の
支
給
に
係
る
市
町
村
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
2 第
・ 七
3 十
六
( 条
略
) (
略
)
-4-
4
定
( の
略 変
) 更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
3 2 第
五
第 ( 十
十 略 六
九 ) 条
条
第
(
二
略
項
)
の
規
定
は
市
町
村
等
が
行
う
前
項
の
支
給
認
定
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
市
町
村
が
行
う
前
項
の
支
給
認
(
支
給
認
定
の
変
更
)
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
2 第
五
第 十
十 二
九 条
条
第 (
二 略
項 )
の
規
定
は
市
町
村
等
が
行
う
支
給
認
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
市
町
村
が
行
う
支
給
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
(
自
立
支
援
医
療
費
の
支
給
認
定
)