よむ、つかう、まなぶ。
参照条文 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/sougoushien/index_00002.html |
出典情報 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案について(10/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
2
に
必
要
と
さ
れ
る
費
用
を
い
う
。
)
の
額
の
平
均
額
を
基
準
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
金
額
と
す
る
。
備
の
設
置
又
は
整
備
そ
の
他
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
の
適
正
な
雇
用
管
理
に
必
要
な
措
置
に
通
常
要
す
る
費
用
そ
の
他
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
を
雇
用
す
る
た
め
に
特
別
し
た
場
合
に
当
該
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
一
人
に
つ
き
通
常
必
要
と
さ
れ
る
一
月
当
た
り
の
特
別
費
用
(
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
を
雇
用
す
る
場
合
に
必
要
な
施
設
又
は
設
前
項
の
調
整
基
礎
額
は
、
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
に
基
準
雇
用
率
を
乗
じ
て
得
た
数
に
達
す
る
ま
で
の
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
を
雇
用
す
る
も
の
と
の
数
に
基
準
雇
用
率
を
乗
じ
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
)
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
第
五
十
四
条
(
納
付
金
の
事 額
業 等
主 )
が
納
付
す
べ
き
納
付
金
の
額
は
、
各
年
度
に
つ
き
、
調
整
基
礎
額
に
、
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
に
そ
の
初
日
に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
5
4
・ 係
6 親 第
事 四
( 業 十
略 主 五
) 又 条
は の
特 二
定 第
組 四
合 項
等 か
に ら
係 第
る 六
第 項
一 ま
項 で
の の
規 規
定 定
の は
適 第
用 一
に 項
つ の
い 対
て 象
準 障
用 害
す 者
る で
。 あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
四
十
八
条
第
八
項
の
規
定
は
親
事
業
主
、
関
3
額
( の
略 平
) 均
額
を
基
準
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
金
額
と
す
る
。
あ
る
者
を
雇
用
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
一
人
に
つ
き
通
常
追
加
的
に
必
要
と
さ
れ
る
一
月
当
た
り
の
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
費
用
の
- 17 -
2 第
五
前 十
項 条
の
単 (
位 略
調 )
整
額
は
、
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
に
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
雇
用
率
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
て
新
た
に
対
象
障
害
者
で
(
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給
)
3 2
~
れ し
6 第 に て
四 関 、
( 十 す 対
略 五 る 象
) 条 計 障
の 画 害
二 の 者
第 作 で
四 成 あ
項 を る
か 命 労
ら ず 働
第 る 者
六 こ の
項 と 数
ま が が
で で そ
の き の
規 る 法
定 。 定
は
雇
、
用
前
障
項
害
の
者
対
数
象
以
障
上
害
と
者
な
で
る
あ
よ
る
う
労
に
働
す
者
る
の
た
数
め
の
、
算
厚
定
生
に
労
つ
働
い
省
て
令
準
で
用
定
す
め
る
る
。
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
障
害
者
の
雇
入
用
障
害
者
数
未
満
で
あ
る
事
業
主
(
特
定
組
合
等
及
び
前
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
特
定
事
業
主
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
対
第
四
十
六
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
障
害
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
法
定
雇
7
(
一
般
事
業
主
の
対
象
障
害
者
の
雇
入
れ
に
関
す
る
計
画
)
(
略
)
に
必
要
と
さ
れ
る
費
用
を
い
う
。
)
の
額
の
平
均
額
を
基
準
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
金
額
と
す
る
。
備
の
設
置
又
は
整
備
そ
の
他
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
の
適
正
な
雇
用
管
理
に
必
要
な
措
置
に
通
常
要
す
る
費
用
そ
の
他
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
を
雇
用
す
る
た
め
に
特
別
し
た
場
合
に
当
該
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
一
人
に
つ
き
通
常
必
要
と
さ
れ
る
一
月
当
た
り
の
特
別
費
用
(
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
を
雇
用
す
る
場
合
に
必
要
な
施
設
又
は
設
前
項
の
調
整
基
礎
額
は
、
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
に
基
準
雇
用
率
を
乗
じ
て
得
た
数
に
達
す
る
ま
で
の
数
の
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
を
雇
用
す
る
も
の
と
の
数
に
基
準
雇
用
率
を
乗
じ
て
得
た
数
(
そ
の
数
に
一
人
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
)
の
合
計
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
第
五
十
四
条
(
納
付
金
の
事 額
業 等
主 )
が
納
付
す
べ
き
納
付
金
の
額
は
、
各
年
度
に
つ
き
、
調
整
基
礎
額
に
、
当
該
年
度
に
属
す
る
各
月
ご
と
に
そ
の
初
日
に
お
け
る
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
5
4
・ 係
6 親 第
事 四
( 業 十
略 主 五
) 又 条
は の
特 二
定 第
組 四
合 項
等 か
に ら
係 第
る 六
第 項
一 ま
項 で
の の
規 規
定 定
の は
適 第
用 一
に 項
つ の
い 対
て 象
準 障
用 害
す 者
る で
。 あ
る
労
働
者
の
数
の
算
定
に
つ
い
て
、
第
四
十
八
条
第
八
項
の
規
定
は
親
事
業
主
、
関
3
額
( の
略 平
) 均
額
を
基
準
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
金
額
と
す
る
。
あ
る
者
を
雇
用
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
当
該
対
象
障
害
者
で
あ
る
者
一
人
に
つ
き
通
常
追
加
的
に
必
要
と
さ
れ
る
一
月
当
た
り
の
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
別
費
用
の
- 17 -
2 第
五
前 十
項 条
の
単 (
位 略
調 )
整
額
は
、
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
の
数
に
第
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
基
準
雇
用
率
を
乗
じ
て
得
た
数
を
超
え
て
新
た
に
対
象
障
害
者
で
(
障
害
者
雇
用
調
整
金
の
支
給
)
3 2
~
れ し
6 第 に て
四 関 、
( 十 す 対
略 五 る 象
) 条 計 障
の 画 害
二 の 者
第 作 で
四 成 あ
項 を る
か 命 労
ら ず 働
第 る 者
六 こ の
項 と 数
ま が が
で で そ
の き の
規 る 法
定 。 定
は
雇
、
用
前
障
項
害
の
者
対
数
象
以
障
上
害
と
者
な
で
る
あ
よ
る
う
労
に
働
す
者
る
の
た
数
め
の
、
算
厚
定
生
に
労
つ
働
い
省
て
令
準
で
用
定
す
め
る
る
。
と
こ
ろ
に
よ
り
、
対
象
障
害
者
の
雇
入
用
障
害
者
数
未
満
で
あ
る
事
業
主
(
特
定
組
合
等
及
び
前
条
第
一
項
の
認
定
に
係
る
特
定
事
業
主
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
)
に
対
第
四
十
六
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
対
象
障
害
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
雇
用
す
る
対
象
障
害
者
で
あ
る
労
働
者
の
数
が
法
定
雇
7
(
一
般
事
業
主
の
対
象
障
害
者
の
雇
入
れ
に
関
す
る
計
画
)
(
略
)